宅地建物取引業・免許(全55問中38問目)

No.38

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
平成21年試験 問28
  1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢274.1%
肢38.1%
肢47.3%

解説

  1. 誤り。宅建業者名簿には、法人の役員について氏名のみが記載されます(宅建業法8条2項3号)。役員の住所は記載事項ではないので、住所変更の届出は必要ありません。
    法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  2. [正しい]。法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員だった者は、その日から30日以内にその旨を免許権者へ届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。
    法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
  3. 誤り。案内所設置の届出を、直接国土交通大臣に提出することはできません。国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者の場合、国土交通大臣への届出は、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う必要があります(宅建業法78条の3第2項)。
    第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
  4. 誤り。新たに別の種類の事業を兼業するようになった場合、兼業する事業の種類に変更があった場合でも、免許権者への届出は不要です。兼業する事業の種類は、宅建業者名簿の記載事項ですが、宅建業に関し重要度が低いため届出義務はありません(宅建業法9条)。
    宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
    宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[2]です。