宅地建物取引業・免許(全55問中23問目)
No.23
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述うち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成27年試験 問27
- A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
- H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢114.8%
肢210.8%
肢317.8%
肢456.6%
肢210.8%
肢317.8%
肢456.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 正しい。①免許の不正取得、②業務停止処分に該当し、情状が特に重い、③業務停止処分に違反の3つに該当し、免許取消処分の聴聞が公示された日から処分が決まる日までの間に、正当な事由なく、宅地建物取引業の廃止または法人の解散等で消滅をした場合、廃業等の届出日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます(宅建業法5条1項4号)。
Bは聴聞の公示日前60日以内にA社の役員だったことから、合併消滅の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。 - 正しい。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が政令で定める使用人に就いている場合、その法人は免許を受けることはできません(宅建業法5条1項5号、同項12号)。執行猶予期間中は刑の執行を猶予されているだけで、執行を受ける可能性があるので欠格事由に該当します。執行猶予期間が何事もなく満了すれば、刑の言渡しは効力を失うので、猶予期間満了日の翌日から免許を受けることができます。
- 正しい。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人も免許の欠格事由に該当するかどうかも考慮されることとなります(宅建業法5条1項11号)。
背任(刑法247条)による罰金刑は欠格事由に該当するので、未成年者であるFは、法定代理人Gの刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。 - [誤り]。免許を取り消された場合には5年間免許を受けることができなくなるのは、①免許の不正取得、②業務停止処分に該当し、情状が特に重い、③業務停止処分に違反の3つのいずれかに該当して免許取消処分になったときです。役員が暴力団員であることは欠格事由に該当しますが、免許を取り消された後その役員が退任すれば、H社はその日から免許を受けることができます。
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