宅地建物取引業・免許(全58問中5問目)

No.5

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
令和3年12月試験 問29
  1. 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
  2. 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢29.2%
肢377.7%
肢46.9%

解説

  1. 正しい。宅地建物取引業免許の有効期間は5年です(宅建業法3条2項)。免許を更新しようとするときは、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法規則3条)。
    前項の免許の有効期間は、五年とする。
    法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
    宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。R2⑫-29-1
    宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。H23-26-4
    宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。H16-32-3
  2. 正しい。適法に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までに更新可否の処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。
    例えば、9月30日が有効期間満了日の免許の更新申請をしていて、事務手続きの遅れ等により9月30日までに更新可否の決定がされない場合、10月1日以降も処分が行われるまでは免許は引き続き有効となります。
    前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
    宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。R6-38-1
    宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。H30-36-1
    宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。H29-36-1
    宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。H21-26-3
  3. [誤り]。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その者が死亡した事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。本肢は「死亡した日から30日」としているため誤りです。
    5/15.png/image-size:530×250
    宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
    一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
    免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。H24-27-1
    免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。H22-28-1
    宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。H16-32-1
  4. 正しい。法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。本肢では法人Bが消滅したので、Bの代表役員が届出を行います。
    宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

    二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
    宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。R5-32-2
    宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。H29-30-4
    G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。H24-27-4
    免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。H22-28-2
    法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。H21-28-2
    A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なげればならない。H18-31-3
したがって誤っている記述は[3]です。