35条書面(全64問中39問目)
No.39
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問33
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢274.4%
肢34.2%
肢415.9%
肢274.4%
肢34.2%
肢415.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。集会の議決権に関する事項は、重要事項説明の対象として定められていません(宅建業法規則16条の2)。自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。(H16-38-4)
- [正しい]。宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、共用部分に関する規約の説明をしなければなりません。これは、規約の案も含みます(宅建業法規則16条の2第2号)。
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 誤り。建物の貸借では、建築基準法の制限を説明する必要はありません(宅建業法35条1項2号、同法令3条)。建築基準法の制限は建物を建築する際の規制なので、建物の借主が直接的に制限されるものではないからです。
- 誤り。代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の金額及び授受の目的については重要事項ですが、「保管方法」には重要事項として説明する事項ではありません(宅建業法35条1項7号)。
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。(R3⑩-26-2)重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。(R1-41-4)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。(H28-36-ウ)建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。(H23-32-1)宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。(H22-34-1)敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。(H17-38-4)敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。(H13-36-2)
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