宅地建物取引業・免許(全58問中39問目)
No.39
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成21年試験 問26
- 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
- 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢110.5%
肢27.9%
肢376.7%
肢44.9%
肢27.9%
肢376.7%
肢44.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。支店のみで宅地建物取引業を行う場合であっても、本店は常に事務所とみなされます。2以上の都道府県に事務所を有することになるので、Aは国土交通大臣の免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。(R2⑫-29-4)甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。(H25-43-1)宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。(H23-26-1)C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。(H23-26-3)甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。(H19-33-1)A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。(H12-30-1)
- 誤り。「2週間前まで」としている点が誤りです。免許の更新を受ける場合、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請する必要があります(宅建業法規則3条)。
法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
- [正しい]。適法に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までに更新可否の処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。
例えば、9月30日が有効期間満了日の免許の更新申請をしていて、事務手続きの遅れ等により9月30日までに更新可否の決定がされない場合、10月1日以降も処分が行われるまでは免許は引き続き有効となります。前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。(R6-38-1)宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。(R3⑫-29-2)宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。(H30-36-1)宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。(H29-36-1) - 誤り。案内所は事務所に該当しません。国土交通大臣免許の対象は、2以上の都道府県に事務所を有する者ですから、案内所を他の都道府県に設置しただけでは免許換えをの対象とはなりません。(宅建業法7条)。
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