都市計画法(全58問中28問目)

No.28

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
平成23年試験 問17
  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
  2. 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解 4

問題難易度
肢17.5%
肢27.8%
肢37.5%
肢477.2%

解説

  1. 誤り。開発許可を申請しようとする者は、開発区域となる区域内の公共施設の管理者等との間で、あらかじめ、以下の手続きを行って関係を調整しなければなりません。
    既に公共施設が存在する場合
    公共施設の管理者と協議し、その同意を得る
    開発工事で公共施設が設置される場合
    公共施設を監視することとなる者と協議する
    「開発行為に関係がある公共施設」というのは既に存在している公共施設を意味しています。したがって、当該公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないので本肢は誤りです(都市計画法32条1項)。
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 誤り。市街化調整区域内で農林漁業用として政令で定める建築物の建築を目的として開発行為を行う場合には開発許可は不要です(都市計画法29条1項2号)。
    政令で定める建築物とは、
    1. 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
    2. 農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
    の2種類であり「農産物の貯蔵に必要な建築物」は含まれません(都市計画法令20条)。よって、本肢の開発行為は、その規模によっては都道府県知事の開発許可を受ける必要があります。
  3. 誤り。排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己居住用に供する住宅に建築を目的として行う開発行為に対しても適用されます(都市計画法33条1項3号)。
  4. [正しい]。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域を問わず開発許可を受ける必要はありません(都市計画法29条1項10号)。
したがって正しい記述は[4]です。