都市計画法(全62問中30問目)
No.30
次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。- 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
- 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
平成24年試験 問17
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢29.6%
肢379.9%
肢44.2%
肢29.6%
肢379.9%
肢44.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
まず、開発許可を受ける必要のある面積を確認しておきましょう。
- 誤り。図書館は、公益上必要な建築物に該当します。公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その面積によらず開発許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)
- 正しい。準都市計画区域においては、3,000㎡以上の開発行為であれば許可が必要です。そして、病院は公益上必要な建築物に該当しないため、本肢の開発行為は開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号)。
- 正しい。市街化区域内においては、1,000㎡以上の開発行為であれば許可が必要ですから、本肢の場合は許可が必要です。なお、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築で開発許可が不要となるのは、市街化調整区域等です(都市計画法29条1項2号)。市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2)
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