国土利用計画法(全24問中1問目)
No.1
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。令和6年試験 問22
- Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢114.8%
肢218.8%
肢315.5%
肢450.9%
肢218.8%
肢315.5%
肢450.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
事後届出が不要となるは次のとおりです。
- 誤り。地上権や賃借権の設定も事後届出の対象です。しかし、都市計画区域のうち市街化区域以外の区域においては、5,000㎡以上に限り事後届出が必要とされるので、4,000㎡の土地を取得したBは事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法23条2項1号ロ)。個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-3)
- 誤り。交換の契約も事後届出の対象です。市街化区域内の土地は2,000㎡以上、都市計画区域外の土地は10,000㎡以上の土地である場合に届出が必要となるので、3,000㎡の土地を取得したD、12,000㎡の土地を取得したCのいずれも事後届出を行う必要があります(国土利用計画法23条2項1号イ・ハ)。
- 誤り。事前届出・事後届出を怠った場合、国土利用計画法違反となり、都道府県知事からの勧告手続きを経ることなく即座に罰則(6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されます(国土利用計画法47条1号・2号)。
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
二 第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。(R3⑩-22-3)事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。(R2⑫-22-2)事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。(H19-17-3)事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(H18-17-4)Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(H14-16-1)監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(H13-16-3) - [正しい]。監視区域に指定された市街化区域では、2,000㎡未満で都道府県知事が定める面積以上の土地売買等の契約で事前届出が必要です。よって、市街化区域内の2,500㎡の土地は事前届出の対象です。注視区域・監視区域に係る事前届出は、土地売買等の契約をする前に行う必要があります。事前届出をした日から6週間は、その届出に係る土地売買等の契約が禁止されるため、少なくとも契約締結の6週間前には事前届出をする必要があります(国土利用計画法27条の4第3項)。
第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。
Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。(H14-16-2)
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