区分所有法(全25問中6問目)

No.6

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和2年12月試験 問13
  1. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  2. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  3. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
  4. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。

正解 3

問題難易度
肢17.7%
肢210.1%
肢376.0%
肢46.2%

解説

  1. 正しい。規約は原則として管理者が保管し、その保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。H30-13-3
    規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。H19-15-4
  2. 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(区分所有法27条)。各共有者は、共用部分に係る保存行為を単独でできますがそれを超える管理行為(利用や改良など)には集会の決議が必要です。これだと円滑な管理業務に支障を来すおそれがあるので、管理者(区分所有者以外の者でも可)が、管理人室等の共用部分を所有できるようにして集会の決議なく運用できるようにするための規定です。
    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。H28-13-2
  3. [誤り]。区分所有者の特定承継人とは、売買・贈与・競売等により区分所有権を取得した人のことです。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継者に対しても効力を生じます区分所有法46条1項)。ざっくり言うと、新たに区分所有者となった人も規約や集会の決議に拘束されるということです。
    規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
    規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。R6-13-2
    規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。H22-13-2
  4. 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、または解任することができます(区分所有法25条1項)。なお、管理者の選任・解任は普通決議ですので、区分所有者及び議決権の各過半数で決します。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。H27-13-4
    集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。H22-13-4
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。H20-15-3
    区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。H12-13-1
したがって誤っている記述は[3]です。