宅建試験過去問題 平成28年試験 問13
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢271.4%
肢38.3%
肢414.8%
肢271.4%
肢38.3%
肢414.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。2回ではありません。管理者は、毎年1回一定の時期に、集会でその事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法43条)。管理者は、管理組合から事務の委任を受けている立場であることから、定期的な委任事務の報告が義務化されています。「集会において」行う必要があるため、書面の交付で代えることはできません。
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- [正しい]。共用部分は区分所有者全部又は一部の共有に属しますが、規約に定めることによって、区分所有法上の管理者を共用部分の所有者とすることができます。これを「管理所有」といいます(区分所有法27条)。
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 誤り。法律上、管理者の資格について特別な要件はありません。自然人・法人を問わず、また区分所有者以外の者でも問題ありません。実際に、管理組合から委託を受けて、マンション管理業者等の外部専門家が管理者となる形態(第三者管理方式)も一般的です。
- 誤り。共有者数で等分ではありません。共用部分の持分は、規約で別段の定めがない限り、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。民法では各共有者の持分は等しいと推定されますが、区分所有法がこれを修正している形です。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。(R6-13-1)
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