区分所有法 (全20問中7問目)
No.7
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成27年試験 問13
- 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
- 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢171.1%
肢213.2%
肢37.4%
肢48.3%
肢213.2%
肢37.4%
肢48.3%
分野
科目:A - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [正しい]。区分所有法には「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」という定めがあります(区分所有法41条)。
したがって、本肢のように管理者が選任されていない場合、集会を招集した区分所有者のうち一人が議長となります。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
- 誤り。区分所有法には「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」という定めがあります(区分所有法35条1項)。
したがって、本肢の「2週間前」の部分は誤りです。集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
- 誤り。区分所有法には「前項の場合(議事録の記録)において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。」という定めがあります(区分所有法42条3項)。
したがって、署名押印するのが1人では足りません。前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
- 誤り。区分所有法には「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」という定めがあります(区分所有法25条1項)。
法令上、任期の定めはありませんので、本肢の「任期は2年以内としなければならない。」は誤りです。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
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