不法行為・事務管理(全16問中2問目)

No.2

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
令和2年12月試験 問1
  1. 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  2. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  3. 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  4. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

正解 3

問題難易度
肢113.5%
肢29.7%
肢353.5%
肢423.3%

解説

  1. 正しい。建物の設計者、施工者及び工事監視者は、直接の契約関係にない居住者などの建物利用者、隣人、通行人(居住者等)に対しても基本的な安全性が欠けることがないように注意すべき義務があるとされています。この義務を怠ったことより生じた建物の基本的な安全性の欠如により、居住者等が損害を被った場合には、居住者等は建物の設計者、施行者及び工事監視者に対して、不法行為責任に基づく損害賠償請求ができます(最判平19.7.6)。また契約関係にある設計契約や建築請負契約の当事者に対して、設計者や施工者が損害賠償責任を負うのは当然です。
    建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
    Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう契約不適合がある場合には、当該契約不適合によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。H26-6-2
  2. 正しい。従業員(被用者)が業務執行の過程で第三者に損害を与えた場合、その使用者も連帯して不法行為責任を負います(民法715条1項)。このとき使用者が従業員に代わって被害者に賠償した際には、使用者は従業員に対して一定の割合を求償することができます(民法715条3項、最判昭51.7.8)。本肢は逆に、不法行為をした従業員が被害者に対して賠償をした場合に、使用者に対して求償すること(逆求償)ができるかどうかという問題です。
    この点が争われた裁判では、実際の事情に照らして認められる一定の範囲で、従業員から使用者への求償を認める判決が出ています。使用者の利益を得るための業務過程で生じた損害において、その得るべき利益に応じてリスクを負うべきというのが使用者責任の存在意味であるところ、使用者が被害者に賠償した場合と、従業員が被害者に賠償した場合とで使用者の負担が変わるのは公平ではないというのがその理由です(最判令2.2.28)。
    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
    事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。H25-9-4
    Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。H18-11-1
  3. [誤り]。重度の認知症患者や精神病患者のような責任無能力者が不法行為を行った場合には、一定の場合を除き、本人ではなく法定の監督義務者が第三者に対する損害賠償責任を負います(民法714条)。
    認知症患者が線路内に立ち入って列車と衝突し鉄道会社に損害を与えた場合に、認知症患者と同居する配偶者が「法定の監督義務者」に該当するかどうかが争われた裁判で、単に同居している配偶者というだけでは「法定の監督義務者」に当たらないと判示されています(最判平28.3.1)。
    前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
    精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。
  4. 正しい。不法行為の損害賠償請求権は、権利を行使できることを知った時から3年、不法行為の時から20年経過により時効で消滅するのが原則です(民法724条)。ただし、その不法行為が人の生命または身体を害するものであったときには、保護する必要性が高いので消滅時効の期間が「知った時から5年」に伸長されます(民法724条の2)。
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    人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
    本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。R3⑩-8-3
    信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。H28-9-1
    信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。H28-9-2
    CがBに対して本件建物の契約不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが契約不適合の存在に気付いてから1年以内である。H26-6-3
    不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。H26-8-2
    不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。H19-5-4
    Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。H17-11-4
    Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。H12-8-3
したがって誤っている記述は[3]です。