宅建業の免許

宅建士の学習をしている皆様へ
サンさん
(No.1)
お世話になっております。
過去の質問の履歴やネットで調べても調べ方が悪いのか検索してもなかったり、回答がバラバラだったのでご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

宅建業の免許について、信託会社は宅建業の免許が不要で取引できますが普通の銀行や信用金庫は宅建業の取引をする際免許は必要でしょうか。

「必要」、「不要」と、どちらの回答もあり悩んでおります。
勉強不足で申し訳ありませんが教えていただけると幸いです。
2026.08.24 15:07
ヤスさん
(No.2)
結論を先に言うと、通常の銀行や信用金庫は、宅建業を行う場合は免許が必要です。

そもそも信託会社が免許不要で大臣に届出で宅建業を行えるのは、信託と言う仕組みに不動産の売却等が想定されているためです。もともと信託会社というのは、不動産の売却等を行うことを予定して信託業免許を与えられているわけなので、別途宅建業の免許は不要だという理由からです。

それに対し、銀行や信用金庫等は、基本的に銀行業務以外ができません(銀行法12条)。それだけ法律でガチガチに規制されています。
しかし、銀行特に地方銀行は生き残りをかけて、他業参入(特に不動産仲介業務参入)を目指しています。
もしかしたら近い将来、銀行等も信託会社のように届出で宅建業を行えるようになるかもしれません。
2026.08.24 16:31
サンさん
(No.3)
ヤスさん

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変理解できました。

もし、将来的に地方銀行も届出で宅建業を行えるようになったらローンもセットで組めるようになったり信用度もあるしで不動産業界は大丈夫なのかな・・・?と若干思いました。
2026.08.24 16:56
ヤスさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2026.08.24 17:17)
2026.08.24 17:06
ヤスさん
(No.5)
一度投稿したんですが、追記部分があったため再投稿です。

先ほどの回答を少し修正します。
正確に言うと、銀行等は現行の法律では宅建業を行えないと言うのが正確かなと思います。つまり免許を申請しても銀行法12条のため却下されると思います。
先ほどのレスでも書いたように、銀行の他業参入は禁止されています。これは他業参入してもし失敗したら本業の信用を失う事になったり(穴埋めに使われるのは預金者の預金になりますよね)、また融資する会社と他業参入での銀行の利益がバッティングする可能性もありますので利益相反禁止の観点からも他業参入は規制されています。
2026.08.24 17:20
ヤスさん
(No.6)
先のレスで書いた通り、やはり通常の銀行や信用金庫は、宅建業免許を取得できません。
会社には、定款という会社の憲法のようなものがあります。その会社がどんな事業目的なのか、例えば不動産取引仲介業務とか教育業務を行うとか定款に書いてあります。
そしてこの内容は登記されます。

免許申請の際の添付書類として、法人の場合は登記事項証明書の添付が必要となります(宅建業法施行規則1条の2第11号)
https://takken-siken.com/jobun/takken/shorei/1-2.html

よって登記事項証明書をみて事業の目的に「宅地建物取引業」が記載されていないと免許申請は却下されます。
通常の銀行や信用金庫は法律で銀行業務以外の業務が禁止されています。なので定款の事業の目的にも不動産取引業を記載する事はできません(不動産取引業を行えない)。よって登記事項証明書にも不動産取引業の記載があるはずもなく、免許を申請しても却下されるという結論になります。
2026.08.24 21:14
サンさん
(No.7)
ヤスさん

詳しくご説明いただきありがとうございました。
銀行法による業務範囲規制だけでなく定款や登記事項証明書との関係まで含めてご説明いただいたおかげで、なぜ銀行や信用金庫が宅建業免許を取得できないのかよく理解できました!
2026.08.25 07:48

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