宅地建物取引業の免許について
ぎゃるさん
(No.1)
個人Cが転売目的により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、
不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には免許を受けなければならない。
という問いがあります。
回答としては代理の依頼なので本人に帰属するため、免許が必要となりますが
仮に媒介の依頼をしたとしても、そもそも不特定多数の人へ事業として売ろうとしているので、個人Cも免許が必要という理解であっていますでしょうか?
2026.08.23 13:05
あべべさん
(No.2)
2026.08.23 13:10
ぎゃるさん
(No.3)
ありがとうございます!
なんだか演習をやっていると、根本的な事柄もよくわからなくなってくることがありまして不安でした。
助かります!
2026.08.23 13:21
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