令和3年(2021年)12月試験・問42/宅建過去問
憂鬱さん
(No.1)
イ
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況”
⬇︎
記載不要。建物の建築及び維持保全の状況に関する書面の保存状況は、37条書面の記載事項ではありません。35条書面の記載事項です。
賃貸の問題でこの回答だと、賃貸の場合でも35条書面の記載事項と捉えられるがどうでしょう。
自身の認識では売買の場合は35条書面の記載事項の認識です。。
2026.08.22 20:16
NKさん
(No.2)
ご質問文に書かれた見解で合っています。
今回の肢イは、明らかに37条書面の記載事項ではないため誤りと判断できます。
ただ、解説が売買・交換と貸借を区別せず「35条書面の記載事項」とだけ説明しているため、少し分かりにくいですね。
私が受験時に使っていた参考書でも、35条書面の「賃借・建物」の欄には「既存建物の場合、建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持に関する書類の保存の状況」として○が付いていました。
しかし、注釈を確認すると、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面の保存状況」は売買・交換に限られます。
一見すると賃貸にも適用されるように見えるので、ここは見落としやすいポイントだと思います。
「建物状況調査の結果の概要」と「設計図書等の保存状況」は別物として分けて覚えておくと、今回のような問題でも迷いにくいと思います。
2026.08.22 20:56
憂鬱さん
(No.3)
→アドバイスありがとうございます!
大変助かります、、細かいところが気になりすぎて前に進めません、、
なんとか頑張ります!
2026.08.22 21:42
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