低廉な空き家 報酬
277506556さん
(No.1)
通常の場合は、双方から代理を受けてもそれぞれから2倍の額を受領することはできず、合計額の上限は計算で出した額の4倍とはならないと認識しているのですが、低廉な空き家の場合は対象外なのでしょうか…?
2026.08.22 11:36
ヤスさん
(No.2)
但し本人が許可した場合は例外として認められます。
スレ主さんの質問は、その例外にあたる場合の報酬の話と言う事でよろしいでしょうか。
低廉な空家等特例でも、双方から受ける報酬の額は2倍を超える事はできません。
これは報酬告示にも記載があります。
報酬告示の第8を載せておきます。
該当部分は但し書き以降ですので括弧でくくっておきます。
第八 低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例
低廉な空家等の売買又は交換の代理については、宅地建物取引業者が依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第三の規定にかかわらず、第七の規定により算出した金額の二倍以内とする。【ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第七の規定により算出した金額の二倍を超えてはならない】
2026.08.22 12:34
277506556さん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます…!
ふと疑問に思ってネットで調べたところ、132万円受領できると記載されたサイトを見つけたので疑問に思い質問いたしました。
勉強になりました🙇
2026.08.22 15:24
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