37条書面 令和6年 問35  肢4

宅建士の学習をしている皆様へ
きゃらめるさん
(No.1)
お世話になります。
基本的な内容ではありますが、確認したい点がありご質問させて頂きます。

令和6年問35 肢4
 Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

もしこの言い換えで

 Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面を交付した場合であっても、交付後、買主から電磁的方法による提供も申し出があった場合Aは交付しなければならない。

の場合についてご教授頂きたいです。

お忙しい中、恐縮ではございますがよろしくお願いします。
2026.08.24 18:59
NKさん
(No.2)
きゃらめるさんへ

令和6年問35肢4は、すでに電磁的方法による提供を行っているため、その時点で37条書面の交付義務を果たしています。
したがって、改めて書面を交付する義務はありません。
つまり、書面交付と電磁的方法による提供の二重形態である必要ありません。

また、今回のご質問の言い換えの問題についても、同じ考え方になります。

すでに書面を交付しているのであれば、その時点で37条書面の交付義務を果たしています。
その後、相手方から「電磁的方法でも提供してほしい」と求められたとしても、宅建業法上、改めて電磁的方法による提供をしなければならないという義務はありません。

つまり、いったん適法に交付・提供した後であれば、追加で二重に交付・提供する必要はありません。

試験対策上は、「書面交付か電磁的方法で提供か、どちらか一方で37条書面の交付義務を果たせる。」という点を押さえておけば十分ですので、あまり細かく深追いせず、基本的な考え方として淡々と学習していけばよいかと思います。
2026.08.24 20:34
きゃらめるさん
(No.3)
NKさん

丁寧な解説ありがとうございます。
模試やウォーク問を解いてる時はこのような選択肢も切れるのですが、隙間時間などで問題文をじっくり見ていると「ん?待てよ」ってなってしまいます。
基本に忠実に試験日まで頑張ります!
昨年の11月から始めているので今年こそは!という気持ちです。絶対に宅建士になりたいです!
2026.08.24 21:01

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