37条書面に記載すべき宅建士
タクローさん
(No.1)
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、
複数の宅建業者がかかわる場合って、例えば片方の宅建業者の宅建士の記名だけで事足りるんでしょうか?
例えばA社とB社に専任登録をしないアルバイトとして勤める宅建士Cが単独で37条書面に記名した場合です
ただそれで考えると、A社とB社を媒介するD社が存在したらどうなるんだろう、とも思うわけです
それとも、仮にA社とB社がA社の宅建士に記名させればOKなのでしょうか
現在、とある資格学校に通っているんですが、担当の講師がそう解説しており、
自分としてはイマイチ納得できませんでしたため皆様のお知恵を拝借したいです
2026.08.21 16:10
ヤスさん
(No.2)
2026.08.21 20:28
宅建マンさん
(No.3)
https://takken-siken.com/kakomon/2022/32.html
なのでNo.1での媒介業者Dも記名が必要になります。
2026.08.21 22:39
管理人
(No.4)
>だから法律上は複数の業者が関わっても、記名する宅建士は1人でも良いんです。
やや誤解が生じる可能性がありますため補足させていただきます。
一つの取引に複数の宅建業者が関与した場合の35条書面・37条書面に関する義務は次のとおりです。
[35条書面]
作成・宅建士の記名 すべての宅建業者(買主は除く)が義務を負う
交付・説明 すべての宅建業者(買主は除く)が義務を負うが、実務上は一つの宅建業者の宅建士が代表して行う
[37条書面]
作成・宅建士の記名 すべての宅建業者が義務を負う
交付 すべての宅建業者が義務を負うが、実務上は一つの宅建業者が代表して行う
つまり、実務上だけではなく法的にも、取引に関与した全ての宅建業者が自分のところの宅建士に記名をさせる必要があると認識しています。これは宅建マンさんがご共有してくださったように、過去問題でも度々問われている論点です。
>例えばA社とB社に専任登録をしないアルバイトとして勤める宅建士Cが単独で37条書面に記名した場合です
これは相当にエッジケースかと思います。CがA社とB社のいずれにも勤務していて、かつ、両業者とも宅建士がCしかいない場合には、
宅建業者A 宅建士C
宅建業者B 宅建士C
という形で記名することになるのではないでしょうか。
2026.08.21 23:04
ヤスさん
(No.5)
宅建マンさんや管理人さんのご指摘の通りですね。
スレ主さんはじめ、多くの方をご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ございません。
2026.08.22 03:22
宅建女子さん
(No.6)
管理人様の
>[37条書面]
>作成・宅建士の記名 すべての宅建業者が義務を負う
>交付 すべての宅建業者が義務を負うが、実務上は一つの宅建業者が代表して行う
について、僭越ながら実務上の内容に誤解があるように思いました。
37条は売主買主双方に交付しますが、その際売主には売主側の業者が交付し、買主には買主側の業者が交付します。
一つの宅建業者が代表して行うということはかなり稀なケースかと思います。
契約日に全員集合してその場で交付することが多いですが、それでも各々の業者が自分の客の分を用意していて、各々が自分の客に交付します(これはもちろん同一の書面です)。
そもそも双方に業者がついている場合、一方の業者は相手方の客に直接接触しない、常に相手業者を通すのがマナーだと、自分が勤務していたところでは教わりました。
交付については一つの業者が代表して行ったとしても法律上何ら問題はありませんが、実務上それが一般的だと誤解を招きそうな表現に思えましたので、恐れながら言及させていただきました。
タクローさん
ご質問から逸脱して申し訳ありません。
2026.08.22 08:12
ジローさん
(No.7)
誰と誰の契約の話ですか?
a社が売り主、b社が買い主?って意味ですか?
cさんは両方に属してるのかな?a社b社に専任登録しないってことはまた別の会社なのかな?
自分もみなさんの読んでてよくわからなくなりました。
わかる人に教えてほしいです
2026.08.22 10:40
タクローさん
(No.8)
私も個人的に別の視点からフル武装して質問メールを講師に送り、今はその返信待ちです
ただ、それでも自身の解説を肯定する回答だった場合には皆様の回答を引用させていただこうと思います
ジローさん
売主が宅建業者Aに、買主が宅建業者Bにそれぞれ媒介を依頼し、宅建士CはアルバイトやパートタイマーとしてAとBに勤務している、という状況設定です
ただし、実は元々この講師は、CはAで専任登録をしているもののBでもパートとして宅建業に従事する宅建士で、Bから依頼されて37条書面に記名する宅建士である、という設定にしていて、
業法の解釈によってはこういうシチュエーションでも可能という出題が可能、という発言でした
しかし個人的に流石にそれはないだろ(専任登録している宅建士が他社でアルバイト??)、と思って両方パートタイマーの条件に変えたという背景があります
なお、私としても管理人さんの見解とほぼ同一です
2026.08.22 20:58
ヤスさん
(No.9)
最初に混乱するようなレスをしてしまい、申し訳ありませんでした。
せめてもの罪滅ぼしになればと思い、コメントさせていただきます。
講師さんは、最初宅建士CはA社では専任宅建士、B社ではパートという条件設定で出題されたんですよね?
専任の宅建士の副業については、常勤性(通常の勤務時間に常勤している)と専従性(専ら事務所の宅建業の業務に従事している)が確保できる場合に、認められる余地はあります。
つまり、専任登録している事務所でちゃんと常勤していて、その勤務時間に宅建業の業務に従事できている場合、休日とか夜間などに副業が認められる事はありますが、今回みたいに同業他社での副業は利益相反の可能性(つまりA社とB社の利益がバッティングする)がありますので、絶対認められないと思います。
2026.08.22 22:05
ヤスさん
(No.10)
仮に宅建士CがA社でもパート、B社でもパートとして働くとしても、直接に宅建業法には違反しませんが、競業避止義務違反ととられる可能性が大きいです。
同業他社でのバイトは、会社の顧客情報やノウハウなどの機密情報が漏れる可能性が高く、ほとんどすべての会社の就業規則で禁止しています。
バレないと思ってやっているかもしれませんが、バレたら懲戒処分の対象になります。もちろん損害が発生したら損害賠償請求されます。
しかも今回だと37条書面に記名した段階で確実にA社にもB社にもバレますから、そんな危うい設定の問題を出す方がおかしいです。
2026.08.23 01:01
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