宅地建物取引士の登録平成23年問29

宅建士の学習をしている皆様へ
たまこさん
(No.1)
問題文がこれで

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれ
か。


答えが

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。”



これなのですが

甲県知事免許の業者で働いているのに
どうして乙県知事に登録移転の移転の申請ができるんでしょうか?
2026.08.21 23:29
siromariaさん
(No.2)
これ、宅建試験あるあるなんですけども、
他の選択肢が明らかに間違いで、消極的に残したら結局正解の選択肢もしこりは残るけど間違いとは言い切れないよな、ってやつです
実際、当該問題は他の選択肢が明確に切り捨てることができて、肢4も「正しいと言うには違和感覚えるけども間違いとは言えないよなぁ…」というやつです
逆に言えば肢4は「登録の移転の申請をしなければならず」という表現だったらスパっと切れるんですが、その意味で肢3を積極的に切る流れです
むしろこの問題なんてまだマシな方で、酷いケースだと資格学校の講師間で判断がスッパリと分かれ、
もっとアレなケースだと「ここをこう解釈して出題者に忖度しないと正解が合わないよなぁ…」というやつもあります
悪問とまでは言えないけどもなーんかね、というのは時折ありますよ
2026.08.22 00:57
ヤスさん
(No.3)
平成23年問29肢4の解説の下にある補足にもあるように、現在は甲県の業者の事務所で勤務していますが、これから乙県の業者事務所で勤務(転職)しようとしているのでしょう。
登録の移転申請は、登録している都道府県以外の都道府県に所在する業者の事務所にこれから従事しようとするときも可能ですから、そういった場面を想定している問題なんでしょう(宅建業法19条の2)
https://takken-siken.com/jobun/takken/law/19-2.html

この肢4は、そんな登録の移転の契機の理由を訊いているのではなく、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付申請があったときの、移転先の知事の義務がテーマなため、正しいと言う事になります。
2026.08.22 04:40
たまこさん
(No.4)
お二方ともご丁寧に教えていただきありがとうございます!
2026.08.22 09:26

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