クーリングオフについて教えてください
宅地建物さん
(No.1)
宅建業者が、書面により『クーリングオフオフができる旨及びその方法』を告げることは、宅建業者の義務ではない。
宅建業法に違反するわけではない。
とあるのですが、調べたところ罰則がある、などと出てきて頭がこんがらがります。
納得いく答えをください。
2026.08.05 22:01
満天の湯さん
(No.2)
それなら答えはNOです。
クーリングオフの時間要件は
①書面による告知日から8日経過
②引き渡し完了かつ代金全額支払い
このどちらかが到来した時です。
書面による告知が無かったらどうなりますか?引き渡しかつ代金全額支払いまでクーリングオフできます。
逆に告知日から5日目に代金支払いかつ引き渡しが完了した場合その時点でクーリングオフ出来ません。
また8日より長い日数にするのは問題ありません。
2026.08.06 00:03
宅建マンさん
(No.3)
2026.08.06 09:05
宅建マンさん
(No.4)
その上で、宅建業ではクーリングオフの告知は義務となっていないので「宅建業法に違反するわけではない。」
試験でもそうですが扱う用語は「○○の法律に基づく」のようになっています。ウェブ検索する際にも何の法体系によるものであるかを気をつけて調べていくのが良いと思います。
2026.08.06 09:19
ヤスさん
(No.5)
わざわざ処分や罰則等で業者を縛らなくても、業者はクーリング・オフについて書面で告知しとかないと、取引が完了(引渡かつ代金の全額支払)しない限り、永遠に解除できる事になってしまうので、業者としてはクーリング・オフの書面での告知をせざるを得ない事になるからです。
つまり、わざわざ業者に義務として課さなくても、『いつまでも解除できる』だと困るのは業者だから、やるだろうと言う考えです。
後、宅建マンさんがコメントされている通り、訪問販売などの特定商取引法が適用される分野では、事業者に書面の交付およびクーリング・オフ事項の記載・告知が義務づけられており、罰則もあります。
しかし、宅建業の取引では、この特定商取引法は適用除外されています。
クーリング・オフについて書面での告知義務は宅建業者には義務づけられていませんので、書面で告知しないからといって業者に何らかの処分がある事はないです。
宅建業法で業者に処分があるのは、『クーリング・オフの正当な権利の行使』を害するような場合、例えばクーリング・オフを申し出たのに、難くせつけて解除に応じないとか既に渡した手付金等を返さないなどの場合です。
2026.08.06 13:34
宅地建物さん
(No.6)
教科書とYouTubeで向き合うだけだったので、みなさまのように知識のある方に出会えて感動してます。
本試験に向けて勉強頑張ります。
ありがとうございました!!
2026.08.06 20:25
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