印紙税の契約金額が区分されている時について
今年初受験さん
(No.1)
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
令和4年 問23 ❌
一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
・令和6年が❌なのは理解できますが、令和4年も❌なのはなぜでしょう?区分されていてもどちらも譲渡契約の場合合計ということでしょうか?
2026.07.26 11:47
ヤスさん
(No.2)
令和4年問23は、土地と建物の違いはあれ、どちらも「不動産の譲渡」です。
「不動産の譲渡」は課税物件表で言えば1号文書、「請負」は2号文書です。
つまり、令和5年は、1号文書(不動産の譲渡)で課税か、2号文書(請負)で課税されるのかと言う話になります。
こうした複数の号の場合、高い方の金額が採用されます。令和5年は請負(2号)の方が高いので、2号文書の6000万が採用されます。
令和4年は、どちらも不動産の譲渡なので、1号文書です。
同一の号の場合は、合計金額として課税されるので合計の9000万として課税されます。
合わせて、下記の過去スレも参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/3850.html
https://takken-siken.com/bbs/4068.html
2026.07.26 13:14
今年初受験さん
(No.3)
ありがとうございます。
2026.07.26 14:42
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