監督・罰則について

みるくるさん
(No.1)
貴重なスレを使ってしまい申し訳ございません。
どうしても監督と罰則について分からず教えて頂けますと幸いです。

A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

答え 正しい。(平成28年試験 問26)

こちらなんですが、私が使っている出るとこのテキストには35条書面の説明義務に違反した場合でも、罰則はありません。と記載してあります。

何度読んでも理解ができず、何故答えが「正しい」になるのでしょうか。自分の中での考えは説明義務に違反しても罰則はないが、監督処分されることがあるという考え方で理解しようとしているのですかその認識であっていますでしょうか。

お手数お掛けいたしますがご鞭撻の程よろしくお願い致します。
2026.07.25 16:15
NKさん
(No.2)
みるくるくさんへ

「罰則」と「監督処分」は似て非なるものですので、以下の過去スレが大いに参考になると思いますよ。

https://takken-siken.com/bbs/5277.html
2026.07.25 18:36
みるくるさん
(No.3)
NKさん
ありがとうございます!とてもよく理解出来ました!
2026.07.25 19:22
ヤスさん
(No.4)
監督処分と罰則をどちらも何らかのペナルティが科されるので、同じように考えてしまっているように見受けられます。
NKさんがおっしゃるように、この2つは別物です。
監督処分とは、「行政庁(知事や大臣)」が下すもの、それに対して罰則は「裁判所」が下すものです。

わかりやすい例で説明すると、運転免許の話で、何かしら交通違反をしたら、点数をひかれたり、場合によっては免許停止や免許取消がありますよね?
これって行政庁である警察(公安委員会)が下す監督処分なんです。
それに対して、例えば酒気帯びで事故を起こして人を轢いて死亡させてしまったら、逮捕されて裁判にかけられて場合によっては拘禁刑だったりになりますよね。これは司法機関である裁判所が犯罪行為に対して行う罰則です。

宅建業法違反の場合に、監督官庁である知事や大臣が行えるものが監督処分です。宅建業法には業者に対してだと「指示処分」「業務停止処分」「免許停止処分」の順に重くなります。
宅建士に対してだと、「指示処分」「事務禁止処分」「登録消除処分」となります。

監督処分は、宅建業界の秩序を維持して、一般消費者の保護をはかるために、監督者である知事や大臣が行うものです。
それに対して、宅建業法違反の中でも悪質性が高く犯罪行為であるようなものは、警察、検察が捜査して、起訴し、裁判所が拘禁刑や罰金刑などを科すんです。罰則の場合は犯罪行為として前科がつくと言った方がわかりやすいですかね。
ただ、罰則の中には重説時の宅建士証の提示義務違反の場合のように、犯罪行為としての前科がつかない「過料」と言うのもあるのですが、これは罰則の中でも特殊だと認識しましょう。
宅建業法違反の場合、監督者である知事や大臣が監督処分を行う。悪質な犯罪性が高い違反にはさらに裁判所が下す罰則がある。
まとめると、宅建業法違反には行政庁が「監督処分」を行い、宅建業法違反の中でも犯罪性が高いものには司法機関が行う「罰則」も用意されていると言うイメージですね。

ちなみに余談ですが、この問題の狙いは、35条違反には「罰則」がなく、37条違反には「罰則」がある事をついた問題かなと思います。
どちらも宅建業法違反なんで、監督処分はどちらもありますが、35条違反には業者に対して罰則がないんです。もちろん重説時の宅建士証提示義務違反に対しては、宅建士に対して「過料」と言う名の罰則はありますよ。
しかし、35条って元々業者に対する義務であり、その義務に違反した、そうですね、例えば重説しなかったとか35条書面を交付しなかったとかだと業者に対して監督処分はあっても、罰則はないんです。
これはなぜかと言うと、35条違反の場合「うっかりミス」もあるからなんです。うっかりミスの場合は、(裁判所が絡むほど)違法性はないからです。
単純な35条違反の場合は、うっかりミスもあるから、罰則まではいいでしょう、監督処分だけでなんとかなるでしょうと言う考えです。
もし、これが単純な35条違反でない場合は、そうですね、故意に事実を告げないとか不実な事を告げる場合は宅建業法47条の「不実告知」があり、47条違反の場合は罰則もありますから、ひどい場合は47条違反でなんとかなると言う事なんです。
2026.07.25 19:49
ヤスさん
(No.5)
申し訳ありません。前レスの一部だけ訂正です。

業者に対する監督処分の中で誤って「免許停止処分」と記載しましたが、正しくは「免許取消処分」です。
大変失礼いたしましたm(_ _)m
2026.07.25 19:59
みるくるさん
(No.6)
ヤスさん

大変丁寧な解説ありがとうございます。
運転免許の例題も出してくださりとてもスムーズに頭に入ってきました。
今まで自身の中で監督と罰則の区別があまりついておらず良い機会なのでしっかりインプットさせていただきます。
47条についても頭の片隅に記憶しようと思います!
2026.07.25 20:06

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