自己の所有でない宅地建物の売買契約禁止とその例外

いないなさん
(No.1)
他人物売買の原則禁止と例外について

令和3年問12を解いていて基本知識がわからなくなりました。

自己の所有でない宅地建物は売買契約禁止。予約や停止条件付き売買も禁止。

例外①相手が宅建業者の時、②必ず売買契約で所有権の取得が明らかな時

この理解でよろしいでしょうか。予約や停止条件付き売買も禁止の予約も禁止であったことが知識が曖昧になりました。
問題によって予約は良いだったり禁止だったり混乱しております。
よろしくお願いします。
2026.07.19 18:31
しがない受験生さん
(No.2)
②のケースのみ、売買契約している時に限らず、予約契約でも問題なかったと思います。

予約でよかったり禁止だったり混乱しているのはそこではないでしょうか。
2026.07.19 18:53
いないなさん
(No.3)
しがない受験生さんへ

予約契約でもオッケーなんですね。はっきり理解ができてすっきりしました。本当にありがとうございます。
お互いがんばりましょう。
2026.07.19 19:34
NKさん
(No.4)
過去スレッドで、いないなさんの疑問点について詳しく解説されていますので、ぜひ参考になさってください。

https://takken-siken.com/bbs/2136.html

ちなみに、ご質問で挙げられている例題は、令和3年12月試験・問4の肢3のことでしょうか。
この肢は、売主・買主ともに宅建業者ではない個人同士の取引を前提としているため、宅建業法の8種制限は適用されません。
したがって、このケースでは他人物売買自体に制限はありません。

一方で、宅建業者が自ら売主となり、買主が一般の個人である場合には、8種制限により原則として他人物売買は禁止されます。(ただし、所有権を取得することが確実な場合などの例外があり)
引用たした過去スレッドのコメントに、いないなさんの疑問点の全てが解消できると思います。
2026.07.19 19:40
いないなさん
(No.5)
NKさん
8種制限の考え方と同じだったのですね。わかりやすくなりました。詳しくありがとうございました。御礼申し上げます。
2026.07.19 20:25

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