令和3年10月の問24について
主体性の澤井さん
(No.1)
2026.07.16 19:27
ヤスさん
(No.2)
しかし、不動産取得税の課税標準は、取得した時の不動産の価格です(地方税法73条の13第1項)
そのため、この問題だと、課税標準=住宅の価格となります。
【地方税法73条の13】
第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
2026.07.16 20:05
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