不動産登記法

宅建士の学習をしている皆様へ
うみさん
(No.1)
権利関係ウォーク問[問70]
②表題部所有者について住所変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない

と、あるのですが

2026.04.01から、所有権登記名義人の氏名、名称、住所に変更があった場合、2年以内に変更の登記申請が義務化されたと思うのですが、表題部所有者と所有権登記名義人は別ってことで合っていますか?
表題部所有者に関しては従来通り申請義務はないって事ですか?
2026.07.17 22:30
NKさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2026.07.18 02:06)
2026.07.18 01:19
ヤスさん
(No.3)
NKさん

表題部所有者の住所変更登記は任意であって義務ではありませんよ。任意なので、もちろん1月以内の制限はありません。
平成21年問14肢2を参照下さい。
2026.07.18 01:44
ヤスさん
(No.4)
うみさん

表題部所有者とは「所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者」です(不動産登記法2条10号)
ざっくり言うと、建物を新築したときの最初の所有者です。

それに対して、(所有権)登記名義人とは、登記記録の権利部に権利者(所有権者)として記録されている者です(不動産登記法2条11号)。
これも、ざっくり言うと、その建物の現在の所有者です。

登記には表題部と権利部があるのは、ご存知だと思います。
通常建物を新築すると、下記のような登記の流れになります。
建物新築すると、1ヶ月以内に表題登記を行わないといけません。これは義務です。
世の中にその建物が存在するようになったから、登記の中にその建物のファイルを作るイメージです。
表題登記には、その建物がどんなものなのか(物理的状態)が記録されるのですが、その表題部の登記を申請した者が「所有者」として記録されます。
先ほど、表題部所有者が最初の所有者と言ったのは、こういう意味です。

ただ、この表題部の所有者の記録は、第三者への対抗力がありません。つまり、表題部の記録だけでは、所有者として公示された事にはならないんです。
そのため、通常は権利部に「所有権保存登記」を行い、所有権者として公示します。
所有権保存登記が終わると、表題部の所有者の記録は用済みとなるため、表題部の所有者欄は抹消されます。
登記と言うのは「誰が権利を持っているか」を広く世間に知らせる(公示する)事が大事なため、権利部に記録されてしまえば、表題部の所有者の記録は用済みになってしまうと言う事です。
その後、所有者が変われば、権利部に「所有権移転登記」がなされ、今所有者が誰かは(所有権登記名義人)は、権利部を見ればわかると言う事です。

さて、先ほど建物新築したら、表題登記を1ヶ月以内(義務)、その後通常は所有権保存登記を行うと書きましたが、所有権保存登記は義務ではないです。所有権保存登記を行わなければ、第三者に対抗できないので、通常は行うんですが、義務ではないためしない人もいます。
そうなると、表題部所有者の記録はあるけど、権利部に所有者としての記録がない登記が存在する事になります。
権利部に記録されたら、表題部所有者は用済みになって抹消されるのに、権利部に最初の所有権保存登記がされない状態(誰が所有者か記録されていない)だと、表題部所有者の記録はまだ抹消されていません。
表題部所有者の定義は、「権利部に所有者として記録がない場合の表題部に所有者として記録されている者」でした。
権利部に記録されてしまえば、「登記名義人」、権利部に記録されていなければ「表題部所有者」のままです。

うみさんが書いてくれているように、2026年4月から義務化されているのは、「登記名義人」の話です。
権利部に記録のない、「表題部所有者」の住所等の変更は、所有権保存登記が義務ではなく任意なのと同じように、任意のままです。


NKさん

せっかくコメントされてらっしゃったのに、削除させる事になってしまって大変申し訳ありません。
2026.07.18 16:56
NKさん
(No.5)
ヤスさん
ご指摘ありがとうございます。
こちらの確認不足でした。
2026.07.18 18:42
うみさん
(No.6)
お二方、ご回答ありがとうございました!
これで間違いなく理解することができました
2026.07.19 14:01
NKさん
(No.7)
うみさんへ
この度は、お役に立てなくて申し訳ございません。
税その他については、本試験ではヤマ賭けしないですべての基本論点をまんべんなく学習されれば大きな得点源になりますので頑張ってくださいね。
2026.07.19 15:57
うみさん
(No.8)
NKさま

とんでもございません
私の為に力になろうとご回答してくださったお気持ちが嬉しいです!
2026.07.19 20:51

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