不動産登記法
うみさん
(No.1)
②表題部所有者について住所変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない
と、あるのですが
2026.04.01から、所有権登記名義人の氏名、名称、住所に変更があった場合、2年以内に変更の登記申請が義務化されたと思うのですが、表題部所有者と所有権登記名義人は別ってことで合っていますか?
表題部所有者に関しては従来通り申請義務はないって事ですか?
2026.07.17 22:30
NKさん
(No.2)
2026.07.18 01:19
ヤスさん
(No.3)
表題部所有者の住所変更登記は任意であって義務ではありませんよ。任意なので、もちろん1月以内の制限はありません。
平成21年問14肢2を参照下さい。
2026.07.18 01:44
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