令和元年試験 問10について、駄文です。
2年目さん
(No.1)
問題作成者はなぜこのような問題と選択肢を作ったのでしょうか。
抵当権の譲渡や放棄についてシステムを知らない人が、適当な間違えた知識で正解できます。
私も初見ではそうでした。適当に回答して正解。
(例えば、BはDに譲渡?したからBはDと立場交換して最下位の順位になるんだな。じゃあDが1位になり、3000ゲット、次に2位のCが2400、余った最下位の600万をBがゲットして終わり)
この方法で正解しました。
間違えるとしたら中途半端に勉強して、放棄の意味をわかった人が混同して3の選択肢1,440万を選ぶ。(それにしても計算とかもしっかりしないと導けない。)
でもそこまで勉強した人がわざわざ間違えるのでしょうか。
何を意図してこの問題が存在するのでしょうか。譲渡の意味が分からずとも変な間違えた知識で無理やり正解できたりします。
放棄と混同した超少数派と思われるをわざわざあぶり出すのでしょうか?それにしても知らない人に安易に得点を与えることになりますが。
2026.07.13 15:40
ヤスさん
(No.2)
この令和元年問10の出題理由は、権利関係で計算問題を出して受検者の動揺を誘うためなのではないでしょうか?
今、スレ主さんはじめ多くの方が、落ち着いた気持ち、場所で過去問を解いて、『この問題は簡単』とか『これ、難しいな』と感じていると思います。
この令和元年の試験ですが、一年を通して解いてみたでしょうか?
この令和元年は前年(平成30年)に比べて、難化しています。
多くの受検者が満点を目指す宅建業法で、個数問題が6問(問27、問29、問30、問31、問36、問38)出題されており、前年の平成30年の3個に比べて倍の個数問題となっています。
多くの受検者が宅建業法から解き始めて、最後に権利関係を解く順番だと思います。
そうなると、宅建業法の個数問題の数の多さに困惑し、疲労感も増す事でしょう。
そんな状態で最後に権利関係を解き始めて、この問10に計算問題を見たときにどう思うでしょうか。
本当に大した計算問題ではないです。スレ主さんがおっしゃるように適当に回答しても◯になるような問題です。
しかし、試験の独特の雰囲気の中で、焦って間違ってしまう事もあるのではないでしょうか。
受検者の心理として『宅建業法の個数問題が多かったから、あの見直しを早くやりたい』と焦ってしまって、権利関係で計算問題を出す事でビビらせ、焦りを誘う問題として出題されたのではと、私は思います。
2026.07.13 17:26
2年目さん
(No.3)
>ヤスさん
ありがとうございます。
令和元年問題を通しで解いたことがないので、その問題だけを見て、なんだこの問題?と短絡的に考えていました。
なるほど、焦らす目的もあるのかもしれませんね。
前年と比べ問題の難化に業法の個数問題の増加にと変化のあった年ということですね。
2026.07.13 20:01
テレサさん
(No.4)
2026.07.15 14:14
宅建女子さん
(No.5)
>放棄と混同した超少数派と思われるをわざわざあぶり出すのでしょうか?
本番では割と多数派だと思います。
試験では中途半端に暗記した人を落とそうとします。
受験者の大多数はある程度テキスト読んだり過去問解いてますから、受験期の思考としては、単に立場を交換して…という適当な憶測ではなく、『足して按分するんだっけ?』とか『Dの債権3000万なのにBの枠だけで足りるのか?』とか『Cに影響しないか』とか、テキストや過去問を中途半端な記憶から断片的に引っ張り出してあれこれ考える人のが多いと思います。
一発で合格しない人などは「つい放棄と混同してしまうんだよね」という人も結構いるように思います。
恐らく作問者はそういう人たちを一番落としたいと思います、中途半端に勉強してきた人たちを。
全く勉強せず適当に答えてまぐれ当たりの人などは取るに足りません、そもそも合格点に達しない人たちなので。
2026.07.16 16:41
プロプリオさん
(No.6)
「問題作成者はなぜこのような問題(令和元年問10)と選択肢を作ったのか」
正確なコメントは作成者のみ可能ですので、個人見解になりますことをご留意いただきたくお願いします。
観点を以下の2点に分類いたします。
①宅建実務
令和元年問10は、例えば遺産分割において抵当権が設定されている不動産を消除主義による形式的競売を裁判所が執行するケースが該当します。抵当権順位変更、競売、配当手続きは債権者の無剰余リスクの状況に応じて執行裁判所、司法書士等が実施いたします。査定は不動産鑑定士が実施しますので、不動産業者は相続人から相談を受けて当該物件の市場価格を調査することはありますが、主たるプレイヤーではございません。
但し、実務上、不動産売却、処分等でにおける金融機関との融資案件で順位変更について、司法書士との連携、調整役として対応する場合等がありますので、問10にて論点が基本的な内容に抑えられてはいるものの重要な職務であるため、出題されても何ら違和感はございません。
②合格者選出
令和元年問10は妥当な内容であると考えます。
令和元年の合格基準点は35点、合格率17.0%、合格者数37,481人と前後の年度と近似した数値になっております。また、没問は発生しておりません。その結果、宅建資格の公平性、公正性、厳格性は維持されたと言えます。それを支えた主要因は本試験内容の適切性にあったと言えます。
確かに、スレ主様の主張されるように、問10は易しい内容でした。これはつまり、合格水準に在る受験者が確実に得点源とした問題であったと同時に、不合格者も多数得点を得ているはずです。これは何を意味するのでしょうか。合格者以外のふるい落としは、全体(全50問)として適正に行われているということです。
もし仮に問10が難問であったとしたらどうなるでしょうか。くじ引きと同様に単独正解率は25%となり、基準点が変わらないとした場合、合格者数は減じ、結果、合格水準に達していた受験者の一部がふるい落とされます。
つまり、問題の難易度が上がれば宅建資格の水準は下がることになります。何故なら、くじ引き当選相当の結果が反映されるからです。
これは、例えば、難問化した問10に代わって4回に1回当たると言われている”PayPayスクラッチくじ”に変更してもほぼ同じ結果を得られることになります。
では、基準点を34点以下に下げるとどうなるでしょうか。合格者数は確保されますが、僅かとはいえこれも宅建資格の水準が下がります。
以上のように、試験実施機構は、例年宅建士の必要数確保、及びレベル維持のため努力を欠かしていないと推察いたします。難問は誰しも正解を得ることはできませんので、問10のような問題を確実に得点することが良い結果を生むでしょう。
2026.07.18 19:00
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