平成27年問27肢1について
りりこさん
(No.1)
について細かいことなのですが、どなたか解説いただけると助かります。
『届出日』からなのか『当該消滅の日』からなのか、分かりません。
合併により消滅したA社について後半に「当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。」とあり、正誤としては〇のようで、解説によると「正しい①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当し情状が特に重い、という3つの事由(三大悪事) によって免許取消処分の聴聞が公示された際、その公示日から処分が決まる日までの間に、相当の理由なく廃業や法人の解散をした者は、その届出日から5年を経過するまでは免許を受けることができません。聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます (宅建業法5条1項4号)。」とのこと。
『届出日から』なのか『当該消滅の日から』なのか、はたまたどちらも同じ事を指していると解釈してよいのか、どなたか解説いただけますでしょうか。
2026.07.08 23:37
ヤスさん
(No.2)
結論を先に言うと、合併で法人が消滅した場合は、『消滅の日』からです。
根拠の条文は解説にも書かれている宅建業法5条1項4号です。
以下に宅建業法5条1項4号を抜粋します。
【宅建業法5条1項4号】
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
この条文をよく見ていただくと、条文の前半に『合併により消滅した法人』があり、『又は』でつないだ後半に『届出があった法人』となっています。
そして条文の最後の方を見ていただくと、『消滅または届出の日から』となっています。
つまり下記のようになります。
・合併により消滅した法人→『消滅日』から5年
・廃業や解散した法人→『届出日』から5年
合併により消滅した法人だけ起算日が特殊なんです。
当サイトの解説では、廃業や解散した法人を例示していますが、当問題の解説としては、少し不親切かもしれません。
2026.07.09 00:48
ヤスさん
(No.3)
もうすでに勉強済みかもしれませんが、廃業等の届出の免許の失効する時期を思い出して下さい。
合併による消滅や個人業者の死亡の場合の免許の失効時期はいつでしたか?
届出日じゃなかったですよね。
合併により免許を与えた法人がこの世からなくなった、死亡により免許を与えた個人業者がこの世からなくなった・・この世に存在しないので、この世からなくなったときに免許を失効させるんです。
この2つに関してはその後の廃業等届出はその確認手続でしかないんです。
それ以外は、届出日から免許失効ですよね。
2026.07.09 01:14
ヤスさん
(No.4)
2026.07.09 01:32
りりこさん
(No.5)
大変勉強になりました。免許の失効と併せて覚えられるのでスッキリします。
他スレでもヤス様の解説に「ふむふむ」と知識を深めておりました。いつも助かります。
お忙しいなか、ありがとうございました(^^)
2026.07.09 06:51
りりこさん
(No.6)
「Bは聴聞の公示日50日前にA社の役員だったことから、合併消滅の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。」
改めまして、いつも丁寧な解説をくださるヤス様、運営の方に感謝いたします。
2026.07.09 10:50
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