令和2年問11.借地借家法(土地)
オレンジさん
(No.1)
“借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。”
→誤り。借地権の対抗要件は「借地上に借地権者が登記されている建物を所有すること」ですが、建物の滅失があっても、❶建物を特定するために必要な事項、❷滅失があった日、❸建物を新たに築造する旨、を借地上の見やすい場所に掲示したときは、滅失から2年間は借地権の対抗要件が継続します。2年経過後は、原則どおり借地権者名義で登記された建物の所有が必要です(借地借家法10条2項)。
本肢は、2年以内に新たな建物を築造していますが、借地権の対抗要件を継続するには、これに加えて滅失建物を特定するための掲示、新たに築造した建物の登記といった措置が必要です。よって、建物の築造だけをもって借地権を第三者に対抗することはできません。
この解説の 本肢は、2年〜 の部分について、建物を再築しても、対抗するには掲示(プラス登記)が必要という理解でよろしいでしょうか。
自分の認識では、再築して登記すれば、掲示は不要になると思っていたのですが、違うのでしょうか。
どなたかご教示いただけると幸いです。
2026.07.08 12:45
NKさん
(No.2)
建物が滅失しても再築しておけば何もしなくても借地権を第三者に対抗できる、という問題ですが、掲示はあくまで建物滅失後から2年間に限り対抗力を維持するための経過措置です。
そのため、滅失日から2年を経過すると、掲示による対抗力は失われます。
2年経過後に借地権を第三者に対抗するためには、借地借家法10条1項の原則どおり、「借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していること」が必要です。
したがって、本問が誤りなのは、「2年以内に新たな建物を築造した」という事実だけでは足りず、その建物について借地権者名義の登記を備えていなければ、2年経過後は借地権を第三者に対抗できないためです。
解説文は、「滅失から新建物の登記を備えるまでの間は、掲示によって対抗力を維持する必要がある」という趣旨を述べたものと思われます。
実際には、オレンジさんのご理解のとおり、新建物について借地権者名義の登記を備えれば、その時点で10条1項の通常の対抗要件を満たすため、掲示は不要です。
2026.07.08 18:27
オレンジさん
(No.3)
自分の認識のとおりでよかったです。
ご回答ありがとうございました!
2026.07.08 19:10
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