宅建試験過去問題 平成12年試験 問18(改題)

問18

建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  2. 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  3. 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  4. 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.8%
肢215.2%
肢365.6%
肢412.4%

解説

  1. 正しい。都市計画施設の区域とは、告示された都市計画において都市施設(道路や公園、河川、学校等)を作る予定の土地のことです。これらの場所に無計画に建築物が建てられると近い将来行われる整備事業の支障となり得るので、都道府県知事等(市の区域内にあっては、当該市長)の許可を受けてから建築することになっています(都市計画法53条1項)。
    なお、許可不要となる一定の場合とは、軽微な行為、非常災害のための応急措置、都市計画事業として行う行為等です。
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-ア
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。H25-15-1
    市街地開発事業の施行地区内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。H21-16-1
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事に届け出なければならない。H20-18-1
    市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。H12-18-2
  2. 正しい。肢1と同様の理由で、市街地開発事業の施行区域(市街地開発事業が実行される予定の区域)内で建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります(都市計画法53条1項)。
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-ア
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。H25-15-1
    市街地開発事業の施行地区内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。H21-16-1
    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事に届け出なければならない。H20-18-1
    都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。H12-18-1
  3. [誤り]。地区計画に再開発等促進区・開発整備促進区・地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに市町村長に届け出なければなりません都市計画法58条の2)。地区計画における建築物の建築は、都道府県知事等の許可制ではなく、市町村長への届出制です。
    地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。…
    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-イ
    都市計画法によれば、再開発等促進区が定められている地区計画の区域内において、建築物の新築を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。H12-17-1
  4. 正しい。都市計画事業の認可等の告示があると、都市計画事業は事業化段階に移ります。その後は、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設、5トンを超える物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法65条1項)。下表の通り、都市計画施設の区域内や市街地開発事業の施行区域内では許可不要だった軽微な建築や非常災害への対応でも原則許可が必要となります。
    なお、本肢の「一定の場合」とは、国が行う行為で都道府県知事等の協議が成立したものは許可があったとみなされるという規定を指しています。
    第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-ウ
    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H25-15-3
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。H20-18-2
    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。H18-18-2
    都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。H16-17-2
    都市計画法によれば、都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。H14-24-3
したがって誤っている記述は[3]です。