平成30年試験 問35(改題)の4の解説の吹き出し

宅建士の学習をした皆様へ
ひろさん
(No.1)
コメント失礼します。
平成30年試験 問35(改題)の4の解説で、吹き出しのコメントで「【参考】宅建業者が自ら売主となる場合において保全措置が義務付けられる手付金等の受領は除かれます。」とありますが、
売主と買主の間違えではありませんか?
間違えでないならどういう意味か教えていただけませんでしょうか。
2026.06.20 08:17
NKさん
(No.2)
解答解説の中の赤い点線で示された「宅建業法第35条第1項第11号」の部分をクリックすると、該当条文を確認できます。

この条文では、「支払金又は預り金」の定義から、「宅建業法第41条第1項及び第41条の2第1項の規定により保全措置が講じられている手付金等」を除くとされています。

なお、宅建業法第41条、第41条の2は、宅建業者が売主となる場合の手付金等の保全措置について定めた規定であり、完成前物件と完成後物件についてそれぞれルールが設けられています。

解説の吹き出しは、この除外規定の内容を参考として説明しているものと思われます。
そのため、「宅建業者が自ら売主となる場合において保全措置が義務付けられる手付金等の受領は除かれます」という記載は、条文上の除外対象を示したものであり、売主と買主の取り違えではないと考えられます。

ご参考になれば幸いです。
2026.06.20 12:08
ひろさん
(No.3)
NKさん
解説ありがとうございます。
2026.06.20 20:37
ヤスさん
(No.4)
すでにNKさんの説明で理解されてらっしゃるなら、ご容赦下さい。

この『支払金または預り金』に関して、よくわからないまま丸暗記して試験に臨む人が多いため、またテキストもわかりやすく記載してないものが多く、もし『支払金(預り金)とは何ぞや』とお思いの方向けに、理解の助けになれば良いと思い、書かせていただきます。
ひろさん、スレッドをお借りします。申し訳ありません。

まず宅建業法で『手付金等』と言うのが出てきますよね。
41条と41条の2で保全措置が義務づけられているやつです。
『手付金等』とは、契約締結から引渡しまで買主が売主に支払う売買代金に充当される金銭(手付金、中間金、内金など)です。
そして『支払金または預り金』は、宅地建物取引に関して業者が受け取るすべての金銭(報酬以外)の事を言います。目的や名称は問いません。

この2つをもう少しかみ砕きましょう。
要は、『支払金または預り金』の中に『手付金等』も含まれているんです。

業者が宅地建物取引に関連して受け取る報酬以外の金銭の事を『支払金または預り金』と呼ぶのなら、まさしく8種制限で保全措置が義務づけられている『手付金等』も業者が受け取る報酬以外の金銭ですよね?
大枠として『支払金または預り金』があり、その中に『手付金等』も含まれていると言う理解です。
ここまでは大丈夫ですか?

では宅建業法で『手付金等』と出てきた場合は、『支払金または預り金の中でも保全措置が義務づけられている金銭』と理解できると思います。
保全措置が必要な金銭(手付金等)って条件がありましたよね?

・契約締結から引渡までに授受される金銭
・代金に充当されるもの
・工事完了前は代金の5%超、工事完了後は代金の10%超
・5%、10%超でなくても1000万超なら必要
・所有権登記前に受け取る

これらを満たしたものが保全措置が必要な(法律上義務づけられた)『手付金等』です。

そうすると、この条件から漏れたものは、保全措置は義務づけられていません。
例えば未完成物件で代金が3000万の物件を例にします。
もし、手付金として代金の5%以下である、100万の手付金だったとしたら、保全措置は不要ですよね?
この100万の手付金は保全措置が必要な『手付金等』ではないですが、ここで先ほどの『支払金または預り金』の定義を思い出して下さい。
この100万の手付金は宅建業法に言う『手付金等』ではないが、『支払金または預り金』ですよね。
保全措置が義務づけられていないと言う事は、もし業者が倒産したら、保全措置もないため100万は返ってこない可能性がありますよね。

「いや、もしものときは供託されている営業保証金から弁済されるから良いんじゃないのか?」と思われるかもしれません。
じゃあ、こんな例を出します。
業者が自ら売主となる20戸の未完成の分譲住宅(1戸3000万)とします。
業者は20人客集めてきて、代金3000万の2%の60万の手付金を取ったとします。
60万×20人=1200万の手付金持って業者は夜逃げしました。
被害者20人は供託所に行って還付を受けようとしたら、営業保証金は1000万しかなかったから、あぶれる者が出てしまいました。

はい、例え、営業保証金というもう一つのセーフティネットがあったとしても、こんな悲劇が起こる可能性があるんです。
だから、保全措置が法律上義務づけられていない(つまり『手付金等』にあたらない支払金または預り金)であっても、本当は保全措置を取ってくれた方が、客も安心できますよね?
ただ、現実的には、そこまで法律で縛る事はできないため、せめて35条の重説の際に『こういう悲劇を招く可能性があるからね』とよく説明しとけよと支払金または預り金の保全措置の有無等が説明事項に入っているんです。
ちなみに支払金または預り金ですが、どんな小さな額でも含めるのが理想ですが、現実問題50万未満は除外されています。
2026.06.20 22:09
ひろさん
(No.5)
ヤスさん
非常にわかり易い説明ありがとうございました。
理解しました。
2026.06.21 10:58

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