平成25年問11についての質問
ゴニアさん
(No.1)
解説によると“ 当事者双方が借賃の増減額請求権を有しないことになる”とありますが、38条9項によって32条全体が適用されていなくて32条1項に基づく権利がないだけであり、その原因となった特約に基づく増減額請求権は保持しているのではないでしょうか?
なので正誤は理解できているのですが、解説の部分に違和感を持っています。
よろしくお願いします🙇
2026.06.18 12:49
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