平成25年問11についての質問

宅建士の学習をしている皆様へ
ゴニアさん
(No.1)
平成25年問11  の選択肢4についての質問です。

解説によると“ 当事者双方が借賃の増減額請求権を有しないことになる”とありますが、38条9項によって32条全体が適用されていなくて32条1項に基づく権利がないだけであり、その原因となった特約に基づく増減額請求権は保持しているのではないでしょうか?
なので正誤は理解できているのですが、解説の部分に違和感を持っています。

よろしくお願いします🙇
2026.06.18 12:49
ヤスさん
(No.2)
いまいちスレ主さんの真意がつかみかねているのですが。
『その原因となった特約に基づく増減額請求権』とは、どういう事でしょうか?

定期建物賃貸借では、借賃の改定に関する特約の有効性を認めています。
この『借賃の改定に関する特約』とは、例えば『借賃は一切改定しない』と言う特約でも有効です。

借地借家法32条1項で認められている『増減額請求権』を排除して、特約に従うと言う事を言っています。

解説にあるように、定期建物賃貸借では借賃の改定に関する特約(それが例え借賃は変わらないと言う特約であっても)がある場合は、借地借家法32条1項に定められている『増減額請求権』は双方が有しない事になり、その特約の定めに従うと言う事になります。
2026.06.18 19:17
ゴニアさん
(No.3)
回答ありがとうございます

すみません自分の理解が浅かっただけかもしれません。
賃料の増減額請求権がない、と言うことをどういった特約があっても賃料を動かせない、と言う意味で捉えていました。
21条を排除して特約に従うと言うことだったんですね。ありがとうございます。
2026.06.18 23:09

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