平成23年試験 問38
サイさん
(No.1)
1.A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。”
解説.正しい。手付金等の保全措置の一つに「銀行等との保証委託契約」があります。この保全措置では、宅建業者が負う手付金等の返還債務の全てを、銀行等が連帯保証するものとなります(宅建業法41条2項)。
→「少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証」の内容について、「手付金等」ではなく「手付金」であったため、手付金以外の金銭は返還債務の対象にならない可能性があるという風に捉え、誤りとしましたが解答は「正しい」でした。
ところが解説を見ると、「手付金」ではなく「手付金等」についての説明となっていました。
解説の内容と同じ認識をもって「誤り」としましたので、この解説が納得できません。
どなたかご教示いただけませんでしょうか。
2026.06.18 20:37
ヤスさん
(No.2)
何が言いたいかと言うと、問題の設定外の事を考慮する必要はないと言う事です。
この問題で受け取っている手付金200万は、保全措置が必要な事は理解されていると思います。
スレ主さんは手付金と『手付金等』を別個のものと考えているのではないでしょうか。
手付金等って、きちんと宅建業法41条で定義されています。
41条の『手付金等』の説明は以下のように記載されています。
【代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。】
この問題の設定で受け取っている手付金200万は、名目は『手付金』ですが、まさしく41条で保全措置が義務づけられている『手付金等』にあたりますよね?
またこの問題で与えられている『手付金等』は、この200万の手付金だけなので、これ以外の金銭の授受の可能性を問題を解く上で考慮する必要はないと言う事になります。
2026.06.18 22:11
ヤスさん
(No.3)
すでに理解済みであったなら、ご容赦下さい。
違っていたら申し訳ないのですが、もしかしたら、サイさんは一度、手付金等保全措置を講じたら、その後は際限なく『手付金等(例えば中間金など)』を受け取る事ができるとお考えなのではないでしょうか?
前レスで書いたように、この問題は手付金等として、手付金200万を受領しています。
工事完了前の物件であり、代金3000万の5%(150万)超の金額を受領しているため、この手付金200万は保全措置が必要な『手付金等』にあたります。
問題では、この200万の手付金以外の『手付金等』は問題の前提条件として与えられていませんが、仮にさらに中間金として500万を引渡前に受領するとしましょう。
この中間金も『手付金等』にあたる事は容易に理解できますよね。
じゃあ、一度200万の手付金を受け取る前に手付金等保全措置をとっているので、500万の中間金はそのまま受け取ってよいのか?
いいえ、500万の中間金に対しても保全措置を取らないといけません。
なぜかと言うと、200万の手付金を受け取る前に取った保全措置は、あくまで200万をカバーするものだからです。新たに受け取る中間金までカバーするものではないからです。
もしくは、最初の保全措置をとる際に、今後の中間金500万も合わせた700万の保全措置をとっていれば別です。
つまり、保全措置は今受け取っている『手付金等の合計』の全額をカバーするものでなければならないんです。
この平成23年問38肢1は、手付金等として200万全額をカバーする保全措置が必要だと訊いています。
この問題で与えられている手付金等の前提条件は、200万の手付金ですので、保全措置もその200万の全額をカバーするものでないといけないと言う事になります。
この問題のように、保全措置として銀行との保証委託契約を結んでいる場合、この業者が万一倒産して200万の手付金が返ってこなくなった場合、銀行が連帯保証人として200万を肩代わりしますよね?
この肢1は、肩代わりするのは『半分の100万で良い?』と訊いているようなもんなんです。
2026.06.19 07:18
サイさん
(No.4)
「この肢1は、肩代わりするのは『半分の100万で良い?』と訊いているようなもんなんです。」
内容もさることながら、この一文ですごく納得できました。
わたしの理解は間違っておらず、間違っていたのは単に文章の読解力でした。
宅建試験はいやらしい問題が多いため、わたしがひねくれて考えすぎたのかもしれません。
理解するとなんてことない問題した。
2026.06.20 13:15
管理人
(No.5)
----------------
正しい。手付金等の保全措置として認められている方法は次の3つです。
1. 銀行等との保証委託契約
2. 保険事業者との保証保険契約
3. 指定保管機関との手付金等寄託契約+買主との質権設定契約(完成済物件に限る)
どの保全措置を講じる場合でも、買主から受領しようとする手付金等について、全額の返還を保証する契約内容でなければなりません。手付金200万円を受領している本肢を例にすると、100万円など一部を保証する契約では足りず、200万円全額を保証する契約とする必要があるということです(宅建業法41条2項)。
2026.06.22 14:09
ヤスさん
(No.6)
解説の見直し、ありがとうございますm(__)m
2026.06.22 19:45
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