宅建業法 業務規制
マキマキさん
(No.1)
重要な事実の告知義務47条1号
故意に事実を告げなかったり不実なことを告げてはなりません。
逆に過失なら問題なしという点に注意
その他の禁止事項47条2
勧誘するにあたって〜断定的判断等を提供してはならず、
過失でも契約に至らなくてもダメです
テキストにこのようにあります。
両方に将来の環境、交通等の利便 とあります。
過失なら良いのかダメなのか?
説明お願いします。
2026.05.31 11:01
牛皿さん
(No.2)
47条第1号は「業者」で、47条の2は「業者等」。
「業者等」って解釈次第ではヘルプで入った無資格のアルバイトの方かもしれませんよね。
2026.05.31 13:50
まるまるさん
(No.3)
宅建業法第47条の1
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の「締結について勧誘」をするに際し、「又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため」、「該当する事項」について、「故意」に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
宅建業法第47条の2
宅地建物取引業に係る契約の「締結の勧誘」をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、「利益を生ずることが確実であると誤解させる」べき「断定的判断」を提供する行為をしてはならない
それぞれの条文の目的をざっくりと解説していきます。
1の条文の目的は、「該当する事項について」ウソや隠蔽により起こる詐欺に近い重い行為に対しての条文であるということ。
2の条文の目的は、消費者の利益を守るための、業者が守らなくてはいけない勧誘時マナーに関しての条文である。
この条文の目的と違いを頭にいれて理解するとわかりやすいのかなと思います。
1の条文の『該当する事項』の一つである重要説明事項を例に説明しますが、重要説明時の義務違反が起きた場合行政処分を受けることが他の条文に記載されており、過失に関しては行政処分で対応ができます。
過失のようにミスなら行政処分。故意なら47条(詐欺だ!)に当てはまる!
と覚えましょう。
次に2の条文に関して、なぜ「勧誘時のマナー」に関してと言えるのかは47条の2には条文の全文を見ると答えがあります。
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない
ざっくりまとめると、勧誘時や契約の解除時に悪質な行為や消費者を困惑させる行為そのものをしちゃダメだよ!=過失も故意もダメ!
な訳です。
うっかりとした過失だろうが、ミスであろうが故意であろうが、利益が確実かのように「将来駅が絶対できて土地の価値が上がります!」と言うのもダメ!強迫や迷惑行為ももちろんダメ!
それがこの条文で明記されている内容になります。
2026.05.31 14:54
まるまるさん
(No.4)
47条の1は、特に重い故意でおこなっった行為を違反を禁止する条文!→重い刑事罰対象
47条の2は、悪質な営業マナーの禁止をする条文!→実行したら違反!(過失か故意は関係なし)
これで大体解けるかなと
2026.05.31 15:01
NKさん
(No.5)
私自身、受験勉強中はそこまで意識していなかったのですが、改めてテキストを読み返してみました。
・前者(47条1号)について
契約の締結を勧誘する際、または契約の申込みの撤回、解除若しくは債権の行使を妨げるため、重要な事項について故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げたりしてはならないと規定されています。
この規定に違反するためには、重要な事実について故意に事実を隠したり、虚偽の説明をしたりすることが必要です。
そのため、宅建業者の勘違いや調査不足による誤った説明など、過失による場合は直ちに47条1号違反とはなりません。
もっとも、「過失なら良いのか」というとそういう意味ではなく、宅建業者には適切な調査・説明が求められます。ここでのポイントは、47条1号違反の成立には「故意」が必要であるという点です。
・後者(47条2号)について
契約の締結を勧誘するに際し、将来の価格、環境、交通その他の事項について、利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供してはならないとされています。
この規定は、故意であるか過失であるかを問いません。
そのため、宅建業者が本当にそう信じていた場合であっても、断定的判断を提供した時点で違反となります。
また、実際に契約が成立したかどうかも問いません。
この両者を比較するに当たっては頭が混乱しそうですが、総括しますと、
・47条1号 は、故意が必要である。(不実告知・事実不告知)
・47条2号は、故意・過失を問わない。(断定的判断の提供)
という違いになります。
2026.05.31 15:25
マキマキさん
(No.6)
平成16年問44肢2 この問題で迷っていました。
この問は47条の2 にあたると考えたら良いのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
2026.05.31 15:29
宅建女子さん
(No.7)
・孤独死があったのに隠していた
・雨漏りがすることを言わなかった
・2階建てまでしか建てられないのに『3階建てもOKですよ』と嘘を言う
など。
★この場合、見落としや確認漏れで伝えないとかだったら『故意』ではない、即ち過失ならOKというか仕方ないというか…まあ困りますけどね。
47条の2は将来の見込みに関することを断定的に言うこと。
・新駅ができるらしいので土地の評価額5年後には倍になりますと言う
・人気エリアだからアパート経営はこの先数十年満室ですよと言う。
など。
★未来のことは誰にも断定できないのだから過失で言ってしまうとかはあり得ない。
平成16年問44肢2は『将来の』『断定的な判断』などがキーワードになると思います。
2026.06.02 18:42
マキマキさん
(No.8)
わかりやすい説明をありがとうございます。
引き続き頑張ります!
2026.06.03 07:19
プロプリオさん
(No.9)
以下の条文について、過失なら良いのかダメなのか
①宅建法§47-1
②同法§47-2-1
①については、過失でも責任を問われる場合がございます。但し、法§47-1違反にはなりません。
過失責任の大原則上、不法行為(民法§709)に該当する場合は損害賠償責任を負います。
判例においては、「不実のことを告げる行為」と過失の関係を説明する根拠として東京地決昭40.5.27(判旨は旧条文であることに注意)がございます。
②については、不可です。
理由は、国交省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」令8.4.1施行版によると、「本規定は、故意であることを要しない」と示されていること、及びご提示いただいたおります平成16年本試験問44肢2において、「その相手方等に対して・・・、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない」とあり、本問は通説に基づいていると解釈するのが妥当と存じます。
上記の民法総則の習得は所謂基本のそれに等しいかもしれません。
スレ主様に於かれましては、試験合格後の実務の深部に及ぶ射程を以て取り組んでおられるとお見受けいたします。今後のご飛翔を期待いたします。
2026.06.04 12:50
マキマキさん
(No.10)
丁寧な説明ありがとうございます。
細かいところが気になってしまう性格を改めたいと思いなごら勉強していますが、
このように励ましのお言葉をいただけると、頑張れます。
2026.06.04 13:01
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