平成27年問33改 報酬額の制限の解説伺いたいです
もちさん
(No.1)
Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円 (消費税等相当額を含まない。)、権利金500 万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
【解答】違反していない
【解説】
居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、①借賃1月分+消費税、 ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。
①借賃の1か月分+消費税
20万円×1.1=22万円
②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額
(500万円×3%+6万円)×1.1=231,000円
Aは貸主・借主の双方から依頼を受けているので、それぞれから231,000円を受領できる
したがって高いほうの②が報酬限度額となります。本肢ではそれぞれから22万5,000円の報酬を受領していますが限度額以内なので、 宅建業法に違反していません。
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解説の「①借賃1月分+消費税、 ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。」について、
権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額は、
代理なら2倍の額と借賃1ヶ月分を比べるのではないでしょうか…?
ですがそれだと常に権利金での計算の方が高くなるのでは…とも思いつつもテキストにははっきりと計算式が載っておらず過去問でつまずきました。ご教授いただけると幸いです。
2026.05.27 12:04
かめこさん
(No.2)
2026.05.27 13:38
もちさん
(No.3)
テキストの問題と混ざっていました、
こちらの過去問には代理でてきていませんね…
ありがとうございます。
2026.05.27 13:49
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