平成27年問33改 報酬額の制限の解説伺いたいです

宅建士の学習をしている皆様へ
もちさん
(No.1)
【問題】違反しているかどうか。
Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円 (消費税等相当額を含まない。)、権利金500 万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

【解答】違反していない

【解説】
居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、①借賃1月分+消費税、 ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。

①借賃の1か月分+消費税
20万円×1.1=22万円
②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額
(500万円×3%+6万円)×1.1=231,000円
Aは貸主・借主の双方から依頼を受けているので、それぞれから231,000円を受領できる
したがって高いほうの②が報酬限度額となります。本肢ではそれぞれから22万5,000円の報酬を受領していますが限度額以内なので、 宅建業法に違反していません。



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解説の「①借賃1月分+消費税、 ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。」について、
権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額は、
代理なら2倍の額と借賃1ヶ月分を比べるのではないでしょうか…?
ですがそれだと常に権利金での計算の方が高くなるのでは…とも思いつつもテキストにははっきりと計算式が載っておらず過去問でつまずきました。ご教授いただけると幸いです。
2026.05.27 12:04
かめこさん
(No.2)
代理という言葉はどちらからきたのでしょうか。今回の問題は両手仲介(借主、売主双方からの媒介)です。家賃ベースで計算する際は、借主売主から合わせて1.1倍(住居用以外)までが限度です。しかし住居用以外の建物に関しては権利金(返還されないもの)が発生している場合には権利金ベースで計算ができますよね。今回両手媒介をした宅建業者は、借主から権利金ベースの報酬(今回なら23万1000円)。貸主からも同額の報酬を上限にいただけるわけです。考え方として、権利金ベースで考える時は、借主または貸主がそれぞれいくらの限度額で報酬をもらえるのか考えてから、宅建業者がトータル(借主、貸主合わせて)でいくらもらえるのか考えた方がわかりやすいのかなと思います。是非どの盤面で代理という考えになったのか教えていただけたら、闇を晴らせるかと思います笑
2026.05.27 13:38
もちさん
(No.3)
ご回答有難うございます。

テキストの問題と混ざっていました、
こちらの過去問には代理でてきていませんね…

ありがとうございます。
2026.05.27 13:49

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