平成19年問10肢4について

宅建士の学習をしている皆様へ
なつさん
(No.1)
平成19年問10肢4について教えてください。

「甲建物が自然災害により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務は消滅し、
Bは代金支払債務の履行を拒むことができる」とあります。

「引渡し債務は消滅する」とありますが、履行不能でも債務自体は消滅せず、
単に履行できなくなるだけと理解していました。
そのため債務は存続しつつ履行不能となりBが代金支払を拒めると考えていました。

引き渡すものが無くなってしまった場合は「債務は消滅する」のでしょうか。

どうか宜しくお願いします。
2026.05.28 15:35
サナダモリさん
(No.2)
引渡し前に、建物が天災等によって(買主、売主双方の帰責事由によるものでない場合で)消滅した場合、売主側の建物引渡し債務は消滅します。引き渡す建物がないので消滅するのは自然なことですよね。

一方、買主側の代金支払い債務は消滅しませんが、売主の債務不履行による契約解除が認められます。また、買主は代金支払いの債務を拒絶することも可能です。

テキストを見ながらまとめてみましたが大体こんな関係だと思います。
自分もまだまだ未熟ですが、お互い合格に向け頑張りましょう。
2026.05.28 16:24
牛皿さん
(No.3)
>「引渡し債務は消滅する」とありますが、履行不能でも債務自体は消滅せず、
単に履行できなくなるだけと理解していました。

推測ですが、特定物債権と種類債権の内容が混在してる気がします。
本件の論点は危険負担なので分けて考えた方がいいかもしれません。

契約から引渡しの間、売主買主共に過失無く建物が壊れ履行出来なくなってしまった…その責任を誰が負うか?
ここで買主に金払えと詰めるのは流石にエグいので売主に泣いてもらう。ただこれだけの話。
2026.05.28 17:52
なつさん
(No.4)
ナダモリさん、牛皿さん、
ありがとうございます。

私の使用しているテキストには、この「債務は消滅する」という扱いについての記述がなかったため、
今回質問させていただきました。

危険負担の観点から「代金支払債務の履行を拒むことができる」という点については理解していました。
しかし、一問一答を解いている際に、この肢に含まれていた「債務は消滅する」という表現に引っ掛かり、
そのためこの肢は誤りだと判断してしまいました。

今回の件も含め、問われていない部分に目が行ってしまい、そこで引っ掛かってしまいました。
解説にも触れられていなかったため、ただ時間だけを費やしてしまい、
学び方の駄目な典型なのかもしれないと感じてます。自己嫌悪です。
2026.05.28 21:53
ヤスさん
(No.5)
皆さんの解説でスレ主さんの中でもう解決しているかもしれませんので、余計でしたらご容赦下さい。

引渡すものが無くなってしまった場合(履行不能)、債務者の引渡債務が消滅するのかの根拠は、民法412条の2第1項に記載されています。ただ条文上は、『債務が消滅する』と真正面から書いてなくて『債権者はその債務の履行を請求できない』と書いてあります。

【民法412条の2第1項】
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

債務者(売主)の引渡債務は無くなりますが、その反対給付の買主の代金支払債務は消滅しません。ここらへんは皆さんが書いてくれている通りです。
2026.05.30 11:56
なつさん
(No.6)
ヤスさん

今回も分かりやすい回答をありがとうございました。
特に引っ掛かっていた部分を、ちょうど知りたかった形で説明していただき、
もやもやが一気に晴れました。

いつもヤスさんの説明は理解しやすく、とても助かっています。
今後ともよろしくお願いします。
2026.05.31 23:25

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