登録免許税の土地の軽減税率

裸足の女神さん
(No.1)
ですが、国税庁のホームページには「土地」と載っているだけでどんな土地なのか具体的には載っていません。
テキストどおり、住宅用敷地には税率軽減の措置は無いと解釈して大丈夫でしょうか?
なぜ住宅用家屋には軽減税率の措置があるのに住宅用敷地には軽減税率の措置が無いのか、そして、テキストに記載されている「土地」はどんな土地か気になり、国税庁のホームページで探したしだいです。
分かる方いましたら教えていただければ幸いです。
2025.06.04 17:52
宅建女子さん
(No.2)
売買による移転登記全般じゃないですかね。
制限ないと思います。
だからテキストでは【特例】はないという表現なのかも、土地全部一律だから。
条件がないから試験でも出題されないのかもですね、問題にならないので。
どちらのテキストお使いですか?
本当に書いてないですか?
私の3年前のみん欲しには土地15/1000は書いてありますよ。
2025.06.04 20:07
ヤスさん
(No.3)
おそらく、スレ主さんのお使いのテキストの意味するところは「住宅用家屋の軽減税率の特例は住宅用敷地の所有権移転には適用されない」と書いていると思います。
住宅用家屋ですから、敷地の取得にはこの「住宅用家屋の軽減税率」は適用されません。
住宅用敷地には別の軽減措置(これがスレ主さんが国税庁で調べられたものです)が適用されます。
参考までに下記過去問の解説ご覧になってください
令和3年12月問23肢3
平成26年問23肢1
2025.06.04 20:24
裸足の女神さん
(No.4)
問題の年度等の表記をしていなくて、分かりづらく申し訳ありません。
結局、「住宅用家屋の税率軽減」は、住宅用敷地に使えない(「家屋」って書いてあるんだから当然使えないだろうって思ってしまいました(-_-;))。
別途「土地の特例15/1000」で住宅用敷地に適用されるということですか…。
問題集は、「わかって合格る宅建士」というTAC出版社のものです。ヤスさんの提示された問題を解いてから、住宅用敷地には特例は無いんだなと思い、テキストを見返したら「土地の特例15/1000」と、載っていたのでいまいちわからず国税庁ホームページへとびました。
助かりました。宅建女子さん、ヤスさん、貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
2025.06.04 21:46
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