代理について
ぽこさん
(No.1)
無権代理の内容で自分の知識としては「相手方が無権代理を悪意または有過失だった場合は本人は責任を負う必要なし」「無権代理を相手方が悪意または有過失のときは本人に効果は帰属しない」「本人の追認がない限り効果は帰属しない」このように覚えています。
解説の中で
” 本人が責任を負うケース↓
・正当な代理人が「範囲外」の行為をした場合
・無権代理人が「範囲外」の行為をした場合
・権利消滅後の代理人の行為
”
と出てきて⁉となっています。。相手方が悪意有過失でも上のケースの場合は効果が帰属するんでしょうか?
やたら範囲外範囲外という単語が出てくるので範囲の中か外が重要なのか?と思ってきています。
受験経験者ですが、権利関係を今まで全く勉強せずに挑んでいたため今年こそ権利も得点視野に入れてみようということで踏み出した代理で出鼻を挫かれています。
意味不明な質問かもしれませんがどなたかご回答いただけますと幸いです。
2026.03.18 11:14
さしゅさん
(No.2)
表見代理は相手方が善意無過失であれば有効は代理行為があったものとみなされ、悪意または有過失の場合は無権代理行為となります。
ぽこさんもご理解されているように無権代理行為は本人が追認すれば契約の効果は有効に帰属するので、ご覧になった解答はそれのことを言っているのではないでしょうか。
全然的外れな返信でしたら申し訳ないです💦
2026.03.18 13:45
NKさん
(No.3)
表見代理とは、無権代理行為であっても、外観上正当な代理権があるように見える場合に、一定の要件のもとで有効な代理行為とみなす制度です。具体的には、本人の関与によって代理権があるかのような外観が作られ、かつ相手方が善意・無過失である場合に表見代理が成立し、その効果は本人に帰属します。
ご質問の「本人が責任を負うケース」とは、相手方が善意・無過失である場合にこの表見代理が成立する場面を指しています。
つまり、無権代理は本人を保護する制度、表見代理は相手方を保護する制度と区別して考えると理解しやすくなります。
例示されてます「本人が責任を負うケース」について整理すると以下の通りです。
・正当な代理人が「範囲外」の行為をした場合
→代理権の範囲を超えた行為であっても、代理人としての地位は本人が与えているため、相手方が善意・無過失であれば表見代理が成立し、本人に効果が帰属します。
・権利消滅後の代理人の行為
→代理権が消滅したにもかかわらず、その状態を放置することで外観が残っている場合、相手方が善意・無過失であれば表見代理が成立します。
・無権代理人が「範囲外」の行為をした場合
→無権代理人には本来「範囲」という概念はありませんが、本人の行為によって代理権があるかのような外観が作られている場合(例えば、誤って委任状を交付してしまった場合など)、相手方が善意・無過失であれば表見代理が成立し、本人に効果が帰属します。
ポイントは、まず代理人が正当な代理人か無権代理人かを見極め、そのうえで表見代理が成立するかどうかを判断することです。
「範囲内・範囲外」というワードよりも、まずは代理人の地位を確認することが基本になります。
再度、テキストで無権代理と表見代理の原則と例外を整理してみてくださいね。
2026.03.18 13:54
ぽこさん
(No.4)
そうですね、表見代理のことでした。無権代理→(成立している場合)表見代理みたいな感じでしょうか??
全く別の物のように感じてましたが近しいものですかね。
2026.03.18 14:24
ぽこさん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
すごくわかりやすいです。まだ理解できていないんですが、自分の質問の全てが表見代理に関することでしたか?
最初の4行が無権代理で、「本人が責任を負うケース」が表見代理ということでしょうか?
その通りですね。テキストを読み直します。
2026.03.18 14:31
NKさん
(No.6)
>>ぽこさん
テキストの並びで言えば代理関係の大原則から無権代理、表見代理という流れで学習すると思います。
その流れに沿って、学んだことの点と点が線に結びつけるような学習の習慣化が大事です。
権利関係は本試験でも比重が高い分野ですし、以前のように宅建業法を満点目指してあとは適当にという手法はもう通用しなくなりました。
権利関係は抽象的で難解という苦手意識の強い分野でありますが、まず問題文の当事者が自分に置き換えて、この法律は誰を一番、守ってあげないといけないかという視点で取り組むとイメージが掴みやすく理解も早いかと思います。
決して権利関係は捨て問にせずに、まんべんなく各分野の学習に頑張ってくださいね。
2026.03.18 14:54
プロプリオさん
(No.7)
①正当な代理人が「範囲外」の行為をした場合、相手方が悪意有過失でも効果が帰属するのか
②無権代理人が「範囲外」の行為をした場合、以下①と同様
③権利消滅後の代理人の行為は、以下①と同様
本問を本試験が依拠する法、判例他に還元してみましょう。
先ず代理人への代理権の授与有無を確認いたします。
①代理権無(範囲外のため)
②代理権無(無権代理人のため)
③代理権無(消滅後のため)
次に、根拠法を見ていきましょう。
①民法§113-1(無権代理)、(以下法)、及び法§110(権限外の行為の表見代理)、§114(無権代理の相手方の催告権),§116(無権代理行為の追認)
②法§113-1、§114,§116
③法§113-1本文、§112(代理権消滅後の表見代理等)、§114,§116
回答
①帰属は確定しません。
法§110条文にある「正当な理由」と悪意有過失の関係ですが、従前より判例(最判昭35・10・18)を根拠に善意無過失と同義と解されています、ご質問内容におきましては、法§110を適用できません。従って、法§113-1により、効果不帰属の無効となります。
確定するためには、第三者による催告(法§114)、本人による追認(法§116本文)、或は拒絶(=絶対無効:法§114後半、即ち無回答現状維持の大原則)を必要といたします。
②①と同様、帰属は確定しません。
法§113-1により、効果不帰属の無効となります。以下同様です。
ただ、ご質問内容に矛盾があります。例えば、「AさんがBさんの依頼にを受けずに、コンビニで「依頼されていない」おにぎりを購入しました」と言うに等しいです。
③①と同様、帰属は確定しません。以下同様です。
悪意の場合は法§112適用外となり、法§113-1に該当します。以下②と同様です。
ご健闘をお祈り申し上げます。
2026.03.22 19:20
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