自働債権と受働債権の相殺
いっとくさん
(No.1)
2026.03.14 05:14
しがない受験生さん
(No.2)
・自動債権→相殺を持ち掛ける側が有する債権
・受働債権→相殺を持ちかけられる側の債権
ここから、相殺のややこしくなりがちなポイントです(私も最初は全然理解できてなかったです)
①相殺適状の要件のひとつ、双方の債権が弁済期に入っていること
→ただし、自動債権が弁済期にあれば、受働債権の期限の利益を放棄することで自動債権を有する者の方から相殺を主張できる
債務者は本来弁済期が来るまでは弁済を履行しなくてもよいという、当たり前のことを期限の利益といいます。受働債権の弁済期がまだであれば、相殺適状ではないので相殺が出来ませんが、弁済期が来てないから債務を履行しない!という権利を捨てれば今すぐ弁済しなければならないような状態となり相殺適状にすることができます。
②悪意による不法行為や、人の生命または身体の侵害にようって生じた損害賠償請求権が受働債権のときは相殺ができない
→これはつまり、不法行為等をした側(損害賠償請求権を発生させる原因となった本人)から相殺を持ちかけて、その損害賠償請求権を帳消しにしようとしているわけですから、おかしい話ですよね。ですのでこの相殺は認められません。
③自動債権が、受働債権の差し押さえ後に取得したものであれば、相殺ができない
→受働債権が差し押さえられた、ということは債権者が変わることになりますよね。差し押さえ後に債権を取得して相殺を持ちかけても、相手は債権を持っていない(別の人が持っている状態)ので、相殺はできないんです。
ただ、受働債権の差し押さえ前に取得していた債権を自動債権として相殺を主張することはできるので覚えておいた方が良いと思います。
これを理解した上で、どの時点で、どう判断したら良いかは、問題文を見てまず時系列を書くことをオススメします。債権の発生したタイミングを整理できて、相殺適状になっているか判断しやすくなると思います。
ですが1番はやはり問題を1つでも多く解いて慣れていくことだと思います。
私もただの合格すらしていない受験生ですので、完璧な解説が出来なくて申し訳ありません。いっとくさんの理解に少しでも助力できていましたら幸いです。
2026.03.14 11:42
昨年の合格者さん
(No.3)
君、受かるわ。
2026.03.14 12:07
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