有過失と重過失
yknkさん
(No.1)
一応調べてみると有過失と重過失では意味が少し異なっているようなので、気になって投稿させていただきました。
些末な問題ですが回答をくれましたら幸いです。
2026.03.08 18:15
NKさん
(No.2)
一般的には、「有過失」は、注意すれば気づくことができたのに気づかなかった状態を指し、「重過失」は、わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたのにそれを怠った、ほとんど故意に近い著しい不注意という違いがあります。
もっとも、宅建試験においては「有過失」と「重過失」の違いそのものを細かく問うような問題は、私の知る限りあまり出題されていません。
実際の過去問でも、ポイントは善意無過失で保護されるか、善意でも重過失がある場合は保護されないかといったように、条文の要件として「重過失」が問題になることはありますが、有過失と重過失を直接比較させるような出題はあまり見られません。
なので試験対策としてはテキストや過去問に出てくる典型的なパターンを押さえておけば十分だと思います。
2026.03.08 22:18
あかさたさん
(No.3)
ただ、確実に言えることは学習する上でこの論点の優先順位は低いということです(保証はしません)。
折角なので重過失にあやかった問題を考えてみます。
Aは自己所有の不動産をBに仮装譲渡したが、BはAを裏切り無断で善意重過失のCに転売した。
AはCに対抗できますか?
また、Cが善意有過失(軽過失)の場合は?
2026.03.08 23:53
yknkさん
(No.4)
そうですよね。この点について深堀りするよりは他のポイントを確実に押さえておこうと思います。ご回答ありがとうございました。
あかさたさん
作問までして頂きありがとうございます。
自分の考えでは、仮装譲渡の効力は原則無効であり、そして善意の第三者には対抗できません。しかし相手方に悪意または過失があれば対抗できます。過失の有無や重度は関係なく、重過失ではCはAに対抗できません。これは有過失でも同様だと考えていますがどうしょうか
2026.03.09 15:21
yknkさん
(No.5)
2026.03.09 15:24
ヤスさん
(No.6)
あかさたさんの出された事例に対するyknkさんの回答は、誤りじゃないですか。
あかさたさんの事例だと、AB間の売買は仮想譲渡ですので『虚偽表示』ですよね。AB間の売買は無効です(民法94条1項)。
ただそれを知らずに(善意)取引に参加した第三者Cに、その無効を対抗できません(民法94条2項)。
この第三者は善意かどうかは要求されていますが、過失の有無までは要求されません。たとえ、過失があろうが、それが重過失だろうが、『善意』であるならCは保護されます。
宅建試験で重過失が主に出てくるのは、錯誤の場合です。よくテキスト等に錯誤の例として『100万と書くところを10万と書いたとか』、『Aという土地を買うつもりがBという土地を買うと意思表示した』とかありますが、これらはちょっと注意すればすぐ気づく不注意にあたり、ほぼほぼ重過失にあたります。だから錯誤による取消ができるパターンは、ほぼほぼ無い事が多いです。それでも取消ができる例外パターン(民法95条3項)は、テキスト等で確認下さい。
2026.03.09 23:03
yknkさん
(No.7)
ご指摘ありがとうございます。仰る通りですね、、、
有過失と重過失が試験で問われるか、とか気にしている場合ではないぐらい基本的な部分が定着していないことが露呈してしまい、情けない気持ちで胸が張り裂けそうです、
仮装譲渡(虚偽表示)では契約の効力は無効
そして善意の第三者には無効を対抗できない。
→この第三者は善意であればよく、過失の有無は無関係
よって、あかさたさんの問題でいうところのCは、重過失ではあるものの善意であるため保護される対象
なのでAはCに対抗できず、Cがただの軽過失の場合でも同様に対抗することはできない、という解答に至る訳ですね
そして結局、NKさんもあかさたさんも仰る通り、有過失か重過失かを直接問う問題が出題される可能性は低そうですし、もう一度、基礎を頭に入れ直してみようと思います。
レスを付けてくださり、どうもありがとうございました。
2026.03.10 00:26
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