権利関係。

たっけんさん
(No.1)
AがBに対しA所有の1000万円の土地を売却したい旨の申し込みを郵便で発信したが、Bに到着する前にAが死亡した場合
Bが承諾の通知を発する前にBがAの死亡を知ったとしたら、本件申込の効力は失われるのはわかるのですが、
BがAの死亡を知らず、承諾の通知を発した場合どうなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2026.02.25 00:18
あかさたさん
(No.2)
段階的に例を挙げます。
1.Aが生前、死亡後の意思表示をしていた場合「無効」
2.通知到達前、BがAの死亡を知った場合「無効」
3.通知到達後、BがAの死亡を知った場合「無効」
4.通知到達後、BがAの死亡を知らずAに承諾の通知を発した場合「有効」

たっけんさんの質問内容は4に当たるので有効。
条文で言うと97条3項が原則で、526条は例外らしいです。
2026.02.25 01:01
たっけんさん
(No.3)
迅速にご対応ありがとうございます!
とてもわかりやすく理解できました!
ありがとうございます!!
2026.02.25 01:03

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