権利関係。
たっけんさん
(No.1)
Bが承諾の通知を発する前にBがAの死亡を知ったとしたら、本件申込の効力は失われるのはわかるのですが、
BがAの死亡を知らず、承諾の通知を発した場合どうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2026.02.25 00:18
あかさたさん
(No.2)
1.Aが生前、死亡後の意思表示をしていた場合「無効」
2.通知到達前、BがAの死亡を知った場合「無効」
3.通知到達後、BがAの死亡を知った場合「無効」
4.通知到達後、BがAの死亡を知らずAに承諾の通知を発した場合「有効」
たっけんさんの質問内容は4に当たるので有効。
条文で言うと97条3項が原則で、526条は例外らしいです。
2026.02.25 01:01
たっけんさん
(No.3)
とてもわかりやすく理解できました!
ありがとうございます!!
2026.02.25 01:03
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