開発許可の要否について

陽花さん
(No.1)
解説がイマイチよくわからなかったのでご質問です。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。


2026年度版合格のトリセツ厳選分野別過去問題集
法令上の制限 18ページ選択肢④(2003年問18改)

④準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした2000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である

解答〇 
解説
学校・医療施設・社会福祉施設は、公益上必要な建築物としては扱いません。
しかし、準都市計画区域内であれば3000㎡未満は原則として許可不要なので、開発許可は必要ありません。


公益上必要な建築物であっても、
医療施設は許可が必要。
ただし今回は準都市計画区域内で、2000㎡で、3000㎡未満だから許可不要。

優先順位は面積なのでしょうか?

長文となり失礼いたしました。
2026.02.23 14:46
開発許可ねさん
(No.2)
まず、都市計画事業、
土地区画整理事業など、
非常災害のための応急措置
仮説建築物、車庫、物置などは許可不要。
(今回は違う)

2番目、公益上必要なものかどうか。
鉄道施設、図書館、博物館、公民館、
変電所、公園施設
(詳細はテキスト見てね)などは
開発許可は不要。(今回は違う)

3番目、農林漁業に関わる建築物か確認。
許可不要と必要の場合あり。
(詳細はテキスト見てね)
(今回は違う。)
 4番目。面積要件確認。
市街化区域は1,000㎡未満
市街化調整区域は0㎡、常に許可必要
非線引区域は3,000㎡未満
準都市計画区域は3,000㎡未満
都市計画区域外は10,000㎡未満は許可不要。

今回は病院(許可必要)。
ですが何処に建設?
準都市計画区域(3,000㎡未満)
面積要件は2,000㎡のため
許可不要となります。

この面積が3,000㎡の場合は
開発許可必要となります。

あとから面積要件で
事後届出が出てきますが、
混乱なさらないようお気をつけ下さい。

こんなに確認する事あるの?と
なりますが、問題解いて行くと慣れますし、
得点源になります。

公益上必要な建物の肢でたら
ラッキー許可不要となります。
2026.02.23 21:01
陽花さん
(No.3)
詳しい解説をありがとうございます。
テキストには、


公益性のある建築物であっても学校、医療施設、社会福祉施設は許可が必要なので注意しましょう。

としか書いてありませんでしたので混乱していました。

何度も繰り返し読んで頭に入れます!!

ありがとうございました。
2026.02.23 23:45

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