過去問はどちらを主にやればいい?

いっとくさん
(No.1)
過去問をやる場合、一問一答方式をやり続けるべきか、試験に合わせて四肢択一方式をやるべきか、また、何年の過去問として試験同様50問を解いていくことをしていくべきか、どれが効果的に習得できていくものなのでしょうか?
2026.02.24 05:47
納豆さん
(No.2)
ご自身の学習進度によって異なるかなと思います。
1周目のまだ知識が浅い状態の時は、四肢択一より一問一答の方がやりやすいのではないかと思います。四肢より一問一答の方が知識を思い出す訓練になります。
逆に、ある程度知識が定着してきた頃には、一問一答のやりやすさに甘えず四肢で解いて本番を見据えた方が良いと思います。

四肢で問題を解く理由は本番の慣れだけではなく、知識を思い出す力ではなく判断する力として使えるようにするためです。

一問一答では、「この語句=この答え」と反射的に結びつける学習になりやすく、正誤の理由を深く考えなくても解けてしまいます。
一方、四肢問題では、
似ている選択肢を比較する。
正しい内容と誤った内容を区別する。
消去法で根拠を考える。

といったプロセスが必要になります。

つまり、知識の暗記から理解・応用へと段階を引き上げる役割があります。


解き方は何年の過去問を50問やる、というより分野別で行った方が良いでしょう。50問では、実践的ではあるものの弱点の原因が見えにくく、知識の補強の効率が下がってしまうからです。

直前期になれば、良問厳選模試や直前予想模試を活用し、より実践的な学習にシフトしていけば良いと思います。
2026.02.24 12:51
黄金の日々さん
(No.3)
試験範囲である権利関係、法令上の制限、宅建業法、税・その他について一通り学習が済んでいない段階であれば、テキスト学習の理解度を確認するために、単元の区切りごとに一問一答式を活用するのが適切でしょう。

以前ご質問されたスレッドNo.5571にも関連しますが、そこで触れられていましたように重要なのは「なぜ○なのか、なぜ×なのか」を自分の言葉で理由付けできることです。
それができて初めて、効果的な学習と言えます。

テキスト全分野の学習を終え、一問一答式でも解答の理由付けが確実にできるようになってから四択式の過去問や模試に取り組んでも、決して遅くはありません。
一問一答式が完璧になれば4択問題の学習もスムーズに移行できると思います。

初学者であるがゆえに、早い段階で四択式の問題演習に慣れておきたいお気持ちは理解できます。
しかし、現時点では徹底的に基礎を固め、その後に本試験を意識した四択式の演習へシフトする方が望ましいでしょう。
2026.02.24 13:03
いっとくさん
(No.4)
納豆さん、黄金の日々さん、ありがとうございます。
一問一答をやりながら、四肢択一をやったら、回答を探すのに、すべてを読むのに時間を要してしまい、またそれはそれで不安を感じてしまいました。言われるように、何が〇で何が×なのか、内容を理解しないとダメなんですよね。
ひとつ、ひとつ、分野別のインプットとアウトプットを繰り返しながら、頑張っていきます。
ありがとうございました。今後も、ご指導をよろしくお願いいたします。
ちなみに、宅建士資格登録で、住所変更は遅滞なく変更登録申請が必要とあるのに、登録の移転で、転勤OK、引っ越しNG、住まいを引っ越しただけでは申請できないという問題部分にはいつも間違ってしまいます。
理由がわからないのですが、どう理解したらいいのでしょうか?
2026.02.25 06:02
黄金の日々さん
(No.5)
「変更の登録」と「登録の移転」は似て非なる制度ですが、初学者の方は混同しやすいポイントです。

宅建士として登録している人が住所を変更した場合は、登録事項の変更として、遅滞なく登録している都道府県知事へ変更登録の申請を行う必要があります。

変更の対象となるのは、氏名・住所・本籍・勤務先などです。たとえ住所だけの変更であっても義務ですので、必ず届け出なければなりません。

一方、「登録の移転」は性質が異なります。
これは、宅建業者に勤務する宅建士が勤務先の所在地が他の都道府県に変わった場合に申請できる制度です。

たとえば、東京都で登録を受けている宅建士が、大阪府にある宅建業者へ転勤した場合には、大阪府へ登録を移すことができます。

登録の移転は義務ではなく、あくまで任意です。そのため、住所を変更しただけでは登録の移転はできません。

また、登録を移さなくても、東京都知事登録のまま大阪府の宅建業者で宅建士として働くことは可能です。
ただしその場合、宅建士証の更新や法定講習は、登録している東京都で受けることになります。

このポイントで重要なのは、単に住所が変わったかどうかではなく、「勤務先が他都道府県に移ったかどうか」という点に留意なさるとよいでしょう。
2026.02.25 08:36
ヤスさん
(No.6)
スレ主さんの2つ目の質問にお答えします。
とは言っても、黄金の日々さんが書いてくれている通りなので、私は少しだけ補足をします。そんなのいらないと思われたら、スルーしてください。

変更の登録は『登録内容の書換え』です。氏名が変わった、住所が変わった、本籍が変わった、勤務先が変わった(勤務先の免許の番号が変わった)など、最新の情報を今登録している知事に知らせる手続です。これは義務です。『〜しなければならない』です。申請先は現在登録している知事です。

それに対して、登録の移転は『登録知事の変更』です。今登録している知事管轄ではない都道府県に勤務先が変更になる場合に、任意で手続きできると言うものです。
あくまで、宅建士の利便性のためにあるもので、しない事もありえます。宅建士の利便性と言うのは、5年に1度の法定講習のためです。例えば東京都で登録している人は東京都で法定講習を受けないといけません。しかし、勤務先が大阪府だったら、仕事を休んだりして東京都で法定講習を受ける事になります。それでも良いやと思う人もいるかもしれませんが、できれば勤務先である大阪府で法定講習受けたいと思いますよね。
だから、登録知事を変更するんです。何度も言いますが、これは任意であり義務ではありません。『〜しなければならない』ではなく『〜する事ができる』です。
また、黄金の日々さんが書かれているように、この登録の移転の要件は『登録している知事が管轄する都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合(業法19条の2)』です。ただの住所変更だけでなく、登録都道府県以外の都道府県にある事務所に勤める場合に、任意で登録知事を変更できると言うものです。
ちなみに申請先は移転先の知事ですので、この点も変更の登録と異なります。

長くなりましたが、この2つを混同してしまうのは、だいぶ勉強が進んだ証拠です。ここで意識して2つの違いをしっかり頭に入れておけば、今後出てきても迷わなくなりますよ。
私が勉強してた時も、多くの受験生と同じように最初この2つを混同しました。
だから、問題文で聞かれた時に『登録の移転』と出てきたら『登録(知事の)移転』と書き加えてました。何回かやってたら、不思議と迷わなくなりました。
2026.02.26 20:10

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