無効と取消しについて
はらぺこさん
(No.1)
平成20年問1肢1の解説では、「取り消すことができる」とあります。
この場合、無効なのでそもそも取り消すという表現が理解できず、未成年者の取消しとどのように区別して良いかわかりません。
また、無効の対象は成年被後見人、10歳未満の未成年者、
取消しの対象は被保佐人、被補助人、未成年者で合っていますか?
2026.02.17 11:07
けいさん
(No.2)
意思能力を欠いた者と、成年被後見人や未成年者をイコールとして考えているので、混乱しているかと思いますが、別です。
意思能力を欠いた者がした法律行為行為は、無効。
成年被後見人、未成年者がした法律行為は(一旦は)有効で、取り消すことで、初めからなかったことになります。
なので、
無効の対象は、〇〇
取り消しの対象は〇〇
というふうに覚えてしまうと、これに錯誤や詐欺が加わった時に、間違える可能性があります。
2026.02.17 14:51
あかさたさん
(No.3)
一方で制限行為能力の「取り消し」ですが、保護者の権限や判断次第では法律行為を"取り消さない"という選択肢も有り得るんですね。
どの様に区別するかですが文字だけを追わずイメージを膨らませては?
例えば10歳未満の未成年者と未成年者では曖昧すぎるので、小学校低学年と女子高生くらい極端な差を付けた方がより印象に残りやすいはず。
具体的はコナン君と眠りの小五郎は意思無能力者で、蘭姉ちゃんは制限行為能力者、保護者は小五郎や阿笠博士とか当てはめて脳内で事件を起こすんですよ。
2026.02.17 17:15
まうさん
(No.4)
取り消しOKのもの‥行為は一旦成立する。しかし、取り消すことによって無効にすることができる。
無効や取り消しの対象を覚えるより、理由で理解することが大事かと思います。
まず、意思能力についてです。
意思能力は、文字の通り正常な意思決定ができるか。自分自身で判断ができるかという能力です。
問題に出てくるような、民法上で意思能力を欠いている者とは、小さな子供や泥酔者、重度の認知症や精神上の障がいを持っているような方です。
身内だったらと考えてみると、自分自身で判断できない人(状況)だから無効でしょう!と相手に言いたくなる状況ですよね?
ただし、意思能力を欠いているのかは、相手からすると判別が難しいとも言えます。
特に、精神上の障がいを持っているかは見た目で判別できません。
そこで、無効ではなく、取り消しOKの法律行為や対象を定める行為制限能力者制度が考えられました。
(財産上重要な行為)
行為能力とは、ひとりで法律行為をすることができる能力のことです。
なぜ全て無効ではなく、同意や代理行為がなければ取り消しOKとすることにしたかというと、結婚のような個人の意思を尊重されるべき事を考えると良いかと思います。(未成年だと、学費としてもらったお金の使用等)
制限行為能力者には、未成年・被成年後後見人・被保佐人・被補助人の四つありますが、それぞれの違いに関しては調べてみてください。
2026.02.17 19:37
ヤスさん
(No.5)
みなさん、色んな角度から説明いただいております。私は少し違った角度から説明してみようと思います。
まず、意思能力は自分の行った行為がどんな結果になるか理解、判断する能力です。こう書くと難しく聞こえますが、「物を買ったら代金払わないといけない」くらいの能力と思ってください。
そうすると幼児や泥酔状態の者は、この「意思能力」が無いとなりますよね。民法って、この「意思」って言うのをとても大事にしてます。意思能力の無い者の意思表示なんか、意思を前提としている民法からすると、効力を生じさせない(無効)と言う結論に行き着くのは理解できる事だと思います。
この意思能力は「ある」か「ない」かで判断される、つまり0か100で言われます。
では制限行為能力者の成年被後見人や被保佐人、被補助人(未成年者も制限行為能力者ですが、いったんここでは未成年者は除外して考えます)はどうか?
よく、この3つの制限行為能力者は以下のように定義されています。
・成年被後見人…「事理弁識能力」を欠く常況にある者
・被保佐人…「事理弁識能力」が著しく不十分な者
・被補助人…「事理弁識能力」が不十分な者
この中で再三出てくる事理弁識能力って何でしょう?事理弁識能力は物事の道理や善悪、損得などの結果をわきまえて判断する能力です。
さきほど意思能力について説明した際に、わかりやすく「物を買ったらお金払わないといけない」と認識する能力と説明しましたが、事理弁識能力はもう少し、違う能力です。
くだけた感じで説明すると「これを買うと自分にどういうメリットがあり、自分にはこれを買えるくらいの収入あるから、買おう」と自分で判断できる力です。
意思能力が「ある」か「なし」かで言われるのに対し、事理弁識能力は「どの程度あるの」と程度のレベルで評価されて、程度の差で3つに分かれています。
何が言いたいかと言うと成年被後見人だって意思能力はあると言う事です。もちろん成年被後見人の中には、重度の精神障害者で事理弁識能力どころか意思能力すらない方もいると思います。
でも、被後見人だってしっかりしてる時だってあります。この行為を行った時はしっかりしていたから(意思能力あったから)有効、また別の行為を行った時は意思能力がなかったから無効とすると、取引の相手方が困ってしまいます。また意思能力があったか無かったかを証明するはまうさんが説明されてらっしゃるように難しいでしょう。
さらに言うと成年被後見人の行為はすべて無効とすると、成年被後見人は何もできなくなってしまい、成年被後見人の保護としては行き過ぎとなります。変な話、「成年被後見人、あなたは何もできないから(あなたの法律行為は全部無効になるから)、取引社会に入ってくるな」と言っているようなものです。
もっと柔軟に、成年被後見人はじめ制限行為能力者の保護を考えた末に、民法は「無効」ではなく「取消できる」と言う道を採用しました。
あかさたさんが説明しているように「取消できる」と言う事は「取り消さない」って道もあると言う事です。
また成年被後見人の法律行為を成年後見人が後から追認する事もできます。こうした方が取引の相手方を守る事ができるし、何より成年被後見人への保護が柔軟に行え、個人を尊重し全ての者が取引社会に参加できる社会が実現できると民法は考えていると言う事です。
2026.02.17 22:57
はらぺこさん
(No.6)
けいさんの仰るとおり、意思能力を欠いた者と成年被後見人はイコールだと思っていました。
なので、成年被後見人のした行為は無効、被保佐人や被補助人は意思能力を欠いた者ではないので、取消しなのかと判断していました。
ご回答を読ませて頂き、いろいろと調べてみて、まうさん、ヤスさんの言われるように、成年被後見人は意思能力を欠いているわけではないので、身分行為が一切出来ないわけではないという事が納得出来ました。
その上で、あかさたさんの、意思無能力者の「無効」制限行為能力者の「取り消し」がすごく腑に落ちました。
私がどの辺りで引っかかっているか、いろいろな視点から教えて頂き、本当にうれしいです。
みなさまの心のこもったご回答に大変感謝致します。
2026.02.18 09:46
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