宅建士資格変更の登録を怠っていた場合について
宅建業法20条において、「宅建士は登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」と規定されておりますが、例えば、宅建士資格登録を受けている宅建士が、住所変更したにもかかわらず、宅建業法20条における変更の登録を怠っていた場合、罰則はないものの、宅建業法に違反したとして監督処分を受ける可能性はある理解しております。この場合における宅建業法違反の監督処分の根拠は、宅建業法68条1項3号の指示処分(情状によっては、業務停止や登録消除)という理解で間違いないでしょうか?
回答が遅くなり、もうご覧になってないかもしれませんが、スレ主さんの見解で合っていますよ。
まあ、大体は更新のための法定講習受講時に届出忘れが発覚する事が多いですけどね。
返信投稿用フォーム
スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。