営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者とは?
民法苦手人さん
(No.1)
令和2年12月試験問38イの解説の表を取り敢えず暗記しておりましたが、
改めて考えていると「営業に関し成年と同一の行為能力を有しない」ってなんだ・・?
もうそれはただの未成年者なのでは・・?となってしまいました。
この時期にスレ立てすることでもないかもしれませんが、ご享受いただけると助かります。
2025.10.15 23:07
もうしんどいさん
(No.2)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者と書いてありますよ?多分読み間違いだと思います。
仮に成年者と同一の行為能力を有しない未成年であればただの未成年ですね(笑)
多分ないですが出てもひっかけ問題みたいな感じでしょうね。
2025.10.15 23:19
宅建女子さん
(No.3)
=法定代理人から営業の許可を得ていない
ということです。
過去問あります。
H5問37肢1
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。
✕
2025.10.15 23:26
もうしんどいさん
(No.4)
でも、専任の宅建士になるには役員でないとだめじゃなかったでしょか?
2025.10.15 23:31
もうしんどいさん
(No.5)
2025.10.15 23:33
宅建女子さん
(No.6)
2025.10.15 23:43
宅建女子さん
(No.7)
因みに宅建業の免許は可です。
2025.10.15 23:48
民法苦手人さん
(No.8)
もうしんどいさん。
ご指摘ありがとうございます(o_ _)o
色んな過去問やら条文を漁っていたので知識が混同してたのもあり見間違えみたいなものでした!
宅建女子さん。
類似過去問も併せて提示いただきありがとうございます。
おかげで無事に整理して理解できたと思います!
2025.10.16 16:42
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