LEC 直前予想模試 案内所 わかる方いらっしゃったら・・・
お願いしますさん
(No.1)
第1回 問37 枝3 正誤(〇)
問題文)甲県知事の免許を受けた宅建業者Aは、宅建業者Bから媒介の依頼を受け、Bの有する20区画の一段の宅地の分譲を行うために、当該宅地の売買契約の申し込みを受ける案内所を乙県内に設置した。
枝3)Aは、当該案内所にBの商号又は名称、免許番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
第3回 問31 枝1 正誤(×)
問題文)宅建業者A(甲県知事免許)から分譲マンションの販売代理依頼を受けた宅建業者B(甲県知事免許)が、該当マンションの所在する場所以外の場所に案内所を設けて売買契約の申し込みを受ける場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
枝ア)案内所標識を掲示する義務があるのは、A及びBである。
第3回の方は、理解ができるのですが、第1回の方の理屈がどうしてもわかりません。
何か見落としがあるのか・・・わかる方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
2025.10.16 00:07
ckさん
(No.2)
案内所に標識を掲示するのは、設置した業者です。
そして、現地に標識を掲げるのは、現地の売主です。
案内所を設置し、掲げられる標識には、案内所を設置した者の標識だけでなく、売主の商号または名称、免許証番号も掲げられます。
BがAに媒介依頼し、Aが案内所設置→Aと売主Bの標識
B現地売主→自身の商号または名称、免許証番号
まとめるとこうなります。
2025.10.16 00:14
お願いしますさん
(No.3)
理解が及んでいなかったら申し訳ないのですが、義務があるのは、案内所を設置した業者で、掲示しなければいけない内容は、販売元及び媒介を受けた業者。という認識でよろしいのでしょうか?
2025.10.16 00:21
ckさん
(No.4)
媒介を受けて案内所を設置したと仮定してですが、
現地の為に、案内所を設置した。という文言が問題に出るでしょう。その際、現地の標識を掲げるのが、依頼した側です。
そして、依頼を受けた側(案内所を設置した)が、案内所に自身の標識に依頼した側(現地)も掲げます。
分かりづらかったら申し訳ありません。
2025.10.16 00:27
お願いしますさん
(No.5)
掲示しなければならないを勝手に義務と解釈してしまっていました・・・
わかりやすくしていただきありがとうございました!!
2025.10.16 00:30
ckさん
(No.6)
この手の問題は誰が標識を掲げるかを判断できるかどうかです。
2025.10.16 00:38
AKIさん
(No.7)
2025.10.16 10:00
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