34条書面の記載事項
くちぱっちさん
(No.1)
TAC出版の2025年度版 あてる直前予想模試のテキストでは「その根拠を媒介契約書面に記載する必要はない」と解説に書いてありました。
テキストを見ると根拠も媒介契約書面に記載すると書いてあって…どっちが正しいのか混乱しています。
有識者の方、ご教示ください。
2025.10.15 18:38
たぬこさん
(No.2)
口頭書面どちらでもOKでしかないので気にしないでいいんじゃないですか?
テキストも物によっては改正点の修正がされてないものもあるとかなんとか言いますし、それに巻き込まれているんじゃないでしょうか。
2025.10.15 18:59
ただしさん
(No.3)
理由を書面に記入の規定は、ないです。
言われている問題を両方とも見たわけでは、ないですが、
某講座の模試で望ましいとの文言で出題しているのは、見た事がありまして答え○でした。
私のテキストでは、記載の文言は、なかったです。講座で習ったのは、契約時の時は、望ましいとかくるかもねとかは、来るかもねと言われた記憶は、あります。
もしそこを、白黒ハッキリしたいならテキストの会社に問い合わせした方がいいと思います。
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
七 報酬に関する事項
八 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
2025.10.15 19:47
くちぱっちさん
(No.4)
ただしさん
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます!!泣
試験本番までもう日がないので、たぬこさんの仰る通り細かいことは気にせず、他の問題に時間を回そうかと思います…!
ですが今後の知識のためにも、試験が終わったら白黒つけるために出版会社へ問い合わせてみます。
本当にありがとうございました!!
2025.10.15 20:34
欠格事由該当者さん
(No.5)
売買される価格評価額は必須記載事項であり
その価格に関して意見がある場合は根拠を述べる必要があるという分け方で覚えております。
2025.10.15 21:34
くちぱっちさん
(No.6)
コメントありがとうございます!
そうですよね…!
私も同じくそう覚えてました!
TAC出版の「みんなが欲しかった 宅建士の教科書」のテキストには、「価格に関しても記載しなければならない」と記載があったのでそのまま覚えていたところ、
予想模試の解説に「価格に関しては記載しなくてもよい」と書いてあったので頭が大混乱しました…笑
とりあえず欠格事由該当者様と同じく、テキストに書いてあることを信じて本番に挑もうと思います!!
あと4日、一緒に頑張りましょう!
2025.10.15 22:38
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