建築基準法 用途変更について

じろうさん
(No.1)
建築基準法について質問です。
先ほど解いた模試にありました。
 
Q.用途が博物館である建築物の用途を変更して図書館にする場合、確認が必要となることはない
 
A.× 原則類似の用途の変更に建築確認は不要だが、これらの建築物が第一種・第二種低層住居専用地域内にある場合はこの限りではない。
 
後半の文章が初耳で、使っているレックの教科書にも記載がありませんでした。聞いたことある人いらっしゃいますか?
用途地域の制限の話かと思ったら、図書館博物館はどこにでも立てられますよね…
2025.10.14 19:08
ナノナノさん
(No.2)
第一種低層住居専用地域は、低層住宅による良好な住環境を守ることを目的とした地域です。
いわゆる閑静な住宅街に該当しますが、小学校・中学校・高等学校といった教育施設の建設は認められています。

第二種低層住居専用地域も同様に、主に低層住宅による良好な住環境の保護を目的とする地域ですが、小規模な店舗(例:コンビニエンスストア)の建設も可能です。

図書館は、これらの低層住居専用地域に建てることができますが、博物館の場合、たとえ類似用途間での変更(博物館→図書館など)であっても、低層住居専用地域の趣旨にそぐわないと判断される可能性があります。

というのも、小中学校や図書館は、地域住民の教育・文化的ニーズを満たす生活環境の一部としての公益性が高く、住宅地にも受け入れられやすい施設です。

一方、博物館も教育・文化施設ではありますが、大規模な展示やイベント、来館者の多さなどによって、騒音や交通量の増加、景観への影響といった懸念が生じる可能性があり、住宅地にはふさわしくないとされることがあるのかもしれません。

このあたりは、法的な明確な根拠を把握しきれていない部分もありますが、あくまでイメージとして捉えておく程度で、深入りしすぎずに軽く押さえておくくらいで良いのではないかと思います。
2025.10.14 19:48
じろうさん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます。
用途地域的には一応建てても大丈夫だけれど、却下されることが多いという理解で頭の片隅に留めておこうと思います。
助かりました!
2025.10.14 20:06
管理人
(No.4)
類似用途間の用途変更で建築確認が不要となる例外のさらに例外で、次に該当する場合は建築確認が必要となります(建築基準法施行令137条の18)。さすがにここまでは本試験では出ないことを祈ります。

(一低、二低、田園)
診療所(患者収容施設あり)、児童福祉施設等、博物館、美術館、図書館

(一低、二低、工専)
体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(準住、近商)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

模試の事例は、上記の1番上に該当するため確認が必要となります。
2025.10.14 20:10
ナノナノさん
(No.5)
管理人様
的確なフォローありがとうございました!
2025.10.14 20:12
ヤスさん
(No.6)
めちゃくちゃ細かいところまで訊く模試ですね。
私もナノナノさんと同じ意見で、深入りしない方が良いと思います。

ナノナノさんの説明の補足です。法的根拠は建築基準法施行令137条の18です。
施行令137条の18に、用途変更による建築確認が不要な『類似の用途』について規定しているんですが、その中の6号が博物館、図書館、美術館を規定しています。
しかし、一低住、二低住、田住の場合はこの類似の用途による建築確認不要から除外されています。
下記に施行令137条の18を載せます。【】でくくったところが類似の用途から除外される部分です。

【建築基準法施行令137条の18】
第百三十七条の十八 
法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、【第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。】
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
2025.10.14 20:17
ヤスさん
(No.7)
管理人さんと投稿がかぶりました。
失礼いたしました。
2025.10.14 20:19
ナノナノさん
(No.8)
ヤスさん、フォローありがとうございます。
確かにここまでくるとズッポリ深入りの領域ですね。💦
本試では、ここまで問われないかと思いますが、私自身も勉強になりました。
2025.10.14 20:21
じろうさん
(No.9)
皆様ご回答ありがとうございました。
本当に細かい知識みたいですね💦私も本番で出ないことを祈りつつうっすら頭に入れておきます。
2025.10.15 13:26

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