令和7年4月1日法改正について
みみこさん
(No.1)
たとえば以下の変更は、新しい内容で回答する必要がありますか?
1.従業員名簿には、住所・生年月日・氏名の個人情報の記載が不要となった
2.宅建者名簿には専任宅建氏の個人氏名はプライバシーへの配慮から記載不要となった。
いずれも私の持っているテキストでは必要とあります。
助けて~!どなたか教えてください。
2025.10.14 16:35
晴耕雨読さん
(No.2)
2025.10.14 16:40
たぬきさん
(No.3)
従業員名簿の「氏名」は必要ではないですか、?
2025.10.14 16:43
みみこさん
(No.4)
今から見直しがんばります!
2025.10.14 16:45
晴耕雨読さん
(No.5)
最新の法令改正(労働基準法施行規則等)により、従業員名簿には「住所・生年月日」の記載が不要となったという変更が、2024年4月1日施行で実施されています。
→ 2025年10月試験では新しい内容(記載不要)で回答が必要です。
2. 宅建者名簿(宅地建物取引業者名簿)の記載事項について
宅建業法施行規則の改正により、専任の宅地建物取引士の「氏名」はプライバシー保護の観点から記載不要となりました。この改正も2024年4月1日施行です。
→ 2025年10月試験では新しい内容(記載不要)で回答が必要です。
法改正についてはこのサイトの右下バナーで改正情報を確認しておきましょう。
特に問題として出題されやすい部分なので押さえておいた方がいいです。
>たぬき さんの指摘の通りです。修正しました。
2025.10.14 16:45
みみこさん
(No.6)
名簿に「氏名」は必要と確認いたしました!
2025.10.14 16:48
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