罰則について教えてください

はなこさん
(No.1)
A社は、宅地建物取引業者ではないB社と宅地の売買について交渉し、重要事項の説明を翌日に行うこととした。しかし、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、
5日間入院することとなった。事情を知ったB社の代表者から、「重要事項の説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項の説明は契約締結後に退院した甲が行った場合、A社は罰則の適用を受けることはない
答え ◯

なぜ罰則の適用を受けることはないのでしょうか?
35条は契約前にしなければならないから×だと思ってしまったのですが…
2025.10.11 11:18
ささじまさん
(No.2)
罰則は罰金とか懲役のことを指しますが、業務停止処分や指示処分は罰則には該当せず、監督処分になります。つまり罰則はないが、監督処分はある ということだと思います。
2025.10.11 11:25
はなこさん
(No.3)
教えてくださりありがとうございます…!!
罰則か、監督処分かの判断の区別ってどのように考えればいいでしょうか…
2025.10.11 11:28
ヤスさん
(No.4)
下記関連スレをご参照下さい。
ささじまさんがおっしゃるように、今回の行為は刑事罰である『罰則』はありません。
しかし、もちろん宅建業法違反ですので『監督処分』の対象にはなります。

https://takken-siken.com/bbs/5036.html
2025.10.11 11:33
はなこさん
(No.5)
ヤスさんありがとうございます、、!!!
2025.10.11 11:36
黄金の日々さん
(No.6)
ご質問にある設問は、平成23年問33をアレンジしたような形ですね。
以前、どこかで見かけた設定の問題だったので気になって調べてみました。
こちらでは、「宅地建物取引業法に違反しないものはどれか」を問うていますが、質問文にある設問では、「罰則の適用を受けることはない」か否かを問うていて、そこを思い込みや読み飛ばしせずに冷静に問題文を読み解く力を問われる、なかなか奥深い事例ですね。
2025.10.11 12:01
はなこさん
(No.7)
黄金の日々さんもありがとうございます
私も過去問でこの問題を解いたので✖️だ!なんて思っていたら罰則と監督処分とで判断しなければならなかったのだと思いました
2025.10.11 12:07

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